限度額適用認定証の発行について(窓口支払額の軽減措置)
「限度額適用認定証」の申請は不要です。
※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での登録が必要です
「限度額適用認定証」とは入院や外来診療・調剤薬局等での医療費の支払額が、国が定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払を法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。
70歳以上の方(高齢受給者)で負担割合が2割の方は、申請の必要はありません。前年度の住民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方、70歳以上で高齢受給者証の負担割合が2割で前年度の住民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、「低所得者」区分となり、一部負担金と食事療養費自己負担額が軽減されますので、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて申請してください。
窓口負担額が、高額療養費の自己負担限度額を超える方が対象となります。
適用区分と高額療養費の自己負担限度額はこちらをご覧ください。
※保険適用外の治療や入院時の食事代、差額ベッド代などは対象になりません。
【一般の方向け】 申請方法
健康保険証(資格確認書含む)を使って受診している方で、「限度額適用認定証」の発行を希望される方は、申請書をご提出ください。提出先は書類提出先窓口をご覧ください。
後日、健康保険組合より、「限度額適用認定証」を交付します。
なお、マイオフィスが使用できる方は、マイオフィスからも申請可能です(詳細は以下をご確認ください)。「限度額適用認定証」は申請月の1日から適用され、有効期限は毎年「8月31日まで」となっております。“継続して”「限度額適用認定証」をご希望される方は、下記の「8月末期限切れの認定証を更新したい場合はこちら」をクリックいただき、更新の申請をいただけますよう、お願いいたします。
→ 8月末期限切れの認定証を更新したい場合はこちら
→ それ以外(通常月)の場合はこちら
健康保険 限度額適用認定証申請書(どちらかお選びください)
※標準報酬月額が53万円未満で、前年度市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、以下の申請用紙になります。
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(どちらかお選びください)
【退職者の方向け】 申請方法
以下に該当する方で、「限度額適用認定証」の発行を希望される方は、申請書をご提出ください。
・70歳未満で健康保険証(資格確認書含む)を使って受診している方
・70歳以上で高齢受給者の負担割合が3割の方のうち、健康保険証(資格確認書含む)を使って受診している方
提出先は書類提出先窓口をご覧ください。
後日、健康保険組合より、「限度額適用認定証」を交付します。
申請書類
健康保険 限度額適用認定証申請書(どちらかお選びください)
※認定対象者が70歳未満の方
※認定対象者が70歳以上の方
※高齢受給者の負担割合が2割の方は、「限度額適用認定証」の申請は不要ですが、前年度の住民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、以下の用紙で申請してください。
(高齢受給者の負担割合が3割の方は申請対象外)
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(どちらかお選びください)
※「限度額適用認定証」は医療機関等の窓口での支払額を一時的に一定額未満にとどめるための認定証であるため、提示の有無によって、最終的な本人負担額は変わるものではありません。
詳細はこちらをご覧ください。