限度額適用認定証の発行について(窓口支払額の軽減措置)
「限度額適用認定証」とは入院や外来診療・調剤薬局等での医療費の支払額が、国が定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払を法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。
(70歳以上の方で高齢受給者証の負担割合が2割の方は、高齢受給者証で対応されますので、申請の必要はありません。前年度の住民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方、70歳以上で高齢受給者証の負担割合が2割で前年度の住民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、「低所得者」区分となり、一部負担金と食事療養費自己負担額が軽減されますので、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて申請してください。
窓口負担額が、下表の金額を超える方が対象となります。
※保険適用外の治療や入院時の食事代、差額ベッド代などは対象になりません。
適用区分と高額療養費自己負担限度額
(※2018年8月診療分以降はこちらをご覧ください。)
83万円以上(ア) | 252,600 + (総医療費-842,000)×1% |
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53~79万円(イ) | 167,400 + (総医療費-558,000)×1% |
28~50万円(ウ) | 80,100 + (総医療費-267,000)×1% |
26万円以下(エ) | 57,600 |
低所得者(オ) | 35,400 |
低所得者 (オ) | = 住民税非課税世帯 |
※(ア)・(イ)に該当する場合、前年度住民税非課税であっても標準報酬月額による区分(ア)・(イ)の該当となります。
【一般の方向け】 申請方法
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です
限度額適用認定証の発行を希望される方は、申請書をご提出ください。提出先は書類提出先窓口をご覧ください。
後日、健康保険組合より、「限度額適用認定証」を交付します。
なお、マイオフィスが使用できる方は、マイオフィスからも申請可能です(詳細は以下をご確認ください)。「限度額適用認定証」は申請月の1日から適用され、有効期限は毎年「8月31日まで」となっております。“継続して”「限度額適用認定証」をご希望される方は、下記の「8月末期限切れの認定証を更新したい場合はこちら」をクリックいただき、更新の申請をいただけますよう、お願いいたします。
→ 8月末期限切れの認定証を更新したい場合はこちら
→ それ以外(通常月)の場合はこちら
健康保険 限度額適用認定証申請書(どちらかお選びください)
※標準報酬月額が53万円未満で、前年度市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、以下の申請用紙になります。
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(どちらかお選びください)
※「限度額適用認定証」は医療機関等の窓口での支払額を一時的に一定額未満にとどめるための認定証であるため、提示の有無によって、最終的な本人負担額は変わるものではありません。
※「限度額適用認定証」を提示する前の窓口支払額が、高額療養費の自己負担限度額を超えていない場合には、通常の支払となるため、「限度額適用認定証」は不要となります。
【退職者の方向け】 申請方法
発行を希望される方は、申請書をご提出ください。提出先は書類提出先窓口をご覧ください。
後日、健康保険組合より、「限度額適用認定証」を交付します。
申請書類
健康保険 限度額適用認定証申請書(どちらかお選びください)
※認定対象者が70歳未満の方
※認定対象者が70歳以上の方
※前年度の住民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方は、以下の申請用紙となります。 ただし、高齢受給者証の負担割合が3割の方は除く。
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(どちらかお選びください)
※「限度額適用認定証」は医療機関等の窓口での支払額を一時的に一定額未満にとどめるための認定証であるため、提示の有無によって、最終的な本人負担額は変わるものではありません。
※「限度額適用認定証」を提示する前の窓口支払額が、高額療養費の自己負担限度額を超えていない場合には、通常の支払となるため、「限度額適用認定証」は不要となります。
「限度額適用認定証」を提示した場合 (例)総医療費100万円/標準報酬月額28~50万円(ウ)・30%負担
「限度額適用認定証」を提示する事により、医療機関の窓口にて支払額が軽減されます。
例えば、総医療費100万円であれば、通常の窓口負担額は3割負担です。
100万円×3割=30万円
限度額認定証を提示すると、負担すべき金額が自己負担限度額までになります。
80,100円+(100万円-267,000円)×1%⇒87,430円
つまり、病院の窓口で、30万円の支払いが87,430円に軽減されます。
医療機関での窓口支払額は25,000円にはならないのですか?
25,000円については、富士通健康保険組合が独自で給付している付加給付金制度の本人負担額になります。
限度額適用認定証制度は、国が実施している制度のため、富士通健康保険組合独自の制度については、対応できません。
そのため、医療機関窓口でのお支払限度額は、国の定める高額療養費の自己負担限度額となります。
富士通健康保険組合が独自で給付する付加給付金については、富士通健康保険組合に診療報酬明細書(以下、レセプト)が到着後、計算し、被保険者へ自動給付いたします。
保険給付金については「医療費の支払が25,000円を超えた時(高額療養費・付加給付金)その1」をご覧ください。
「限度額適用認定証」を提示しなかった場合
従来通り、3割(もしくは2割)の支払をすることになりますが、健康保険組合にレセプトが到着した時(受診から3ヵ月後以降)、健康保険組合より保険給付金が支給されますので、最終的な本人負担額は変わりません。
保険給付金については「医療費の支払が25,000円を超えた時(高額療養費・付加給付金)その1」をご覧ください。
70歳~74歳の方について
「限度額適用認定証」の申請対象は70歳未満および70歳以上で「高齢受給者証」の負担割合が3割の方です。
70歳以上で「高齢受給者証」の負担割合が2割の方は、「高齢受給者証」を医療機関へ提出することで同様の扱いになることから、限度額適用認定証の発行は必要ありません。
ただし、高齢受給者証の負担割合が2割で、前年度市町村民税非課税世帯(被保険者が非課税であることが必須)の方の場合、"低所得者"区分となり、一部負担金と食事療養費自己負担額が減額されますので「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」にて申請してください。