人工透析等の治療を受けることになったとき
以下に記載の対象疾病の治療を受ける場合は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。この受療証を医療機関に提示することで当該医療費の自己負担額を軽減することができます。
対象疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害、または先天性血液凝固第IX因子障害等
1ヶ月の同病院、同疾病での自己負担額の上限
10,000円
- ※ 被保険者の標準報酬月額が53万円以上で、人工透析(CAPD(腹膜灌流)を含む)を実施している慢性腎不全の方については20,000円
- ※療養を受ける対象者が70歳以上の方は病名に関わらず10,000円
【一般の方向け】申請書類
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(どちらかお選びください)
【退職者の方向け】申請書類
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(どちらかお選びください)
