富士通富士通健康保険組合

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仕事中や通勤途中にけがをしたとき

健康保険は、業務上や通勤途上の疾病や負傷には使用できません。

仕事中や通勤途中にけがをしたときには、労働者災害補償保険(労災)の適用となります。
労災保険に関する手続きは、都道府県の労働局・労働基準監督署へ申請します。

まずは、勤務先事業所の人事担当部門に連絡してください。

※被扶養者の家族が、アルバイト・パート先で仕事中、または通勤途中にけがをした場合も同様です。
ご家族のアルバイト・パート先へ連絡してください。

ご不明な点は富士通健康保険組合へご相談下さい。

誤ってすでに健康保険を使って治療をしてしまったとき

勤務先事業所の人事担当部門へ、すみやかに連絡してください。
富士通健康保険組合より手続きをご連絡します。