仕事中や通勤途中にけがをしたとき
健康保険は、業務上や通勤途上の疾病や負傷には使用できません。
仕事中や通勤途中にけがをしたときには、労働者災害補償保険(労災)の適用となります。
労災保険に関する手続きは、都道府県の労働局・労働基準監督署へ申請します。
まずは、勤務先事業所の人事勤労担当部門に連絡してください。
※被扶養者の家族が、アルバイト・パート先で仕事中、または通勤途中にけがをした場合も同様です。
ご家族のアルバイト・パート先へ連絡してください。
ご不明な点は富士通健康保険組合へご相談下さい。
誤ってすでに健康保険を使って治療をしてしまったとき
勤務先事業所の人事勤労担当部門へ、すみやかに連絡してください。
富士通健康保険組合より手続きをご連絡します。