介護保険料の免除について
介護保険適用除外開始(終了)届
下記に該当する方は介護保険の保険料の支払を免除されますので、「適用除外開始(終了)届」を事業所人事総務担当課へ届け出てください。
- 国内に住所を有しない方(海外駐在員等)
※特例退職被保険者が該当する場合は、脱退の手続きが必要となります。 - 在留資格3ヶ月以下の外国人
- 次のような施設に入所している方
- 身体障害者福祉法第30条に規定する、身体障害者療護施設
- 児童福祉法第43条の4に規定する、重症心身障害児施設
- 児童福祉法第27条第2項の厚生大臣が指定する医療機関
- 心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する、福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する、救護施設
- 労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の3第3号に規定する施設
なお、国内帰国等で適用除外に該当しなくなった場合も届出が必要です。
介護保険適用除外(終了)届(どちらかお選びください)
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海外駐在等・・・・・・住民票除票の写し(個人番号の記載がないもの)
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短期滞在の外国人・・・ビザ等の写し
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適用除外施設へ入所・・入所証明書など入所の判明する書類の写し
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国内帰国者・・・・・・特に必要ありません
