介護保険料の免除について
介護保険適用除外開始(終了)届
下記に該当する方は介護保険の保険料の支払を免除されますので、「適用除外開始(終了)届」を事業所人事総務担当課へ届け出てください。
- 国内に住所を有しない方(海外駐在員等)
- 在留資格3ヶ月以下の外国人
- 次のような施設に入所している方
- 身体障害者福祉法第30条に規定する、身体障害者療護施設
- 児童福祉法第43条の4に規定する、重症心身障害児施設
- 児童福祉法第27条第2項の厚生大臣が指定する医療機関
- 身体障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する、福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する、救護施設
介護保険適用除外(終了)届(どちらかお選びください)