産前産後休業・育児休業等期間中の保険料免除について
産前産後休業期間中の保険料免除について
産前産後休業期間中の健康保険料(介護保険料を含む)は、事業主からの届出により免除することができます。
- ※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象です。
保険料免除期間は、産前産後休業を開始した日の属する日から、産前産後休業を終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。 - ※育児休業等の期間と産休期間が重複する場合は、産休中の保険料免除を優先します。
- ※産前産後休業期間は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、出産に関する理由で労務に従事しなかった期間です。
産前産後休業期間中の保険料免除の申請をする場合
申請用紙
産前産後休業取得者申出書(どちらかお選びください)
産前産後休業期間中の保険料免除の変更や終了を申請する場合
申請用紙
産前産後休業取得者変更(終了)申出書(どちらかお選びください)
育児休業等期間中の保険料免除について
育児休業期間中の健康保険料(被保険者負担分+会社負担分)は、事業主の申し出により免除することができます。
保険料免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等を終了する日が属する月の前の月までとなります。
ただし、月末に育児休業等を終了する場合は、終了月までとなります。
育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
(令和4年10月1日以後に開始する育児休業等から適用)
1.従来の要件に加え、「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了年月日の翌日」が同月内
の場合に、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合にも当月の保険料が免除されます
2.賞与にかかる保険料については、賞与月の月末時点に育児休業等を取得している、かつ育児休業等
を連続して1ヶ月超えて(暦日)取得している場合のみ、保険料の免除対象となります。
3.出産時育児休業制度(産後パパ育休)も保険料の免除対象に追加されます。
- ※ 健康保険法上、育児休業保険料免除期間は、育児休業開始日(出産日の翌日から57日目)より、最長で3歳誕生日の前日までですが、その期間は会社の育児休業制度に準ずるものとなります。
育児休業期間中の保険料免除の申請をする場合
申請用紙
育児休業等取得者申請書(どちらかお選びください)
申請した育児休業終了予定日より早く再出勤する場合
申請用紙
育児休業等取得者終了届(どちらかお選びください)
申請した育児休業期間を延長する場合
申請用紙
育児休業等取得者申請書(どちらかお選びください)
- 1歳の誕生日以降の延長の場合は、1歳の誕生日から育児休業終了日までを申請してください。
- 1歳の誕生日までの延長の場合は、元々の育児休業開始日から実際の育児休業終了日(1歳の誕生日の前日)までを申請してください。
育児休業等を終了して復職した場合
申請用紙
育児休業等終了時報酬月額変更届(どちらかお選びください)
※育児休業等終了時の改定
平成17年4月より、育児休職から復職した後の3ヶ月間の給与の平均が休職前の標準報酬月額と1等級以上の変動が生じた場合、本人の申請により、標準報酬月額を変更することとなりました。
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