健康保険料・介護保険料について
健康保険料(当健保組合の加入者全員)
健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算され、被保険者と事業主とで負担します。
また、賞与(一時金を含む)の支給時には支給総額の1000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。
- ※ 1年間(4月1日~翌年3月31日)の標準賞与の累計が573万円を超える分には保険料はかかりません。
- ※ 一年間の事業主・被保険者の保険料負担割合は以下のとおりとなっております。
- ※ 保険料月額表をご覧ください。
健康保険料の内訳
健康保険料には、加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業等に使われる「基本保険料」と高齢者医療制度を支える支援金等に使われる「特定保険料」があります。(保険料収入に対する支出の使途が明確になるように、それぞれの内訳を給与明細に表示しています。)
- ※ 基本保険料には全国の健康保険組合が共同で行なっている共同負担事業等の財源を確保するために拠出している「調整保険料」が含まれています。
介護保険料(毎年3月保険料(4月給与控除分)より見直し)
介護保険制度とは
高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的とした制度で運営主体(保険者)は市区町村となります。
40歳になると被保険者となり、保険料の支払いが義務付けられ、介護が必要になったときには介護サービスが利用できるしくみです。
運営費用は健康保険組合が、介護保険料を介護保険加入者から徴収し、介護保険の運営主体(保険者)である各市区町村に納めるしくみとなっております。
- ※介護保険のサービス利用については市区町村にご相談ください
介護保険料の徴収対象者
介護保険の保険料
介護保険の保険料は標準報酬月額に介護保険料率を掛けて計算されます。
- ※ 保険料月額表をご覧ください
- 毎月給与での保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヶ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。(月の末日退職の場合には、その月分の保険料も徴収されます。)
- 賞与、一時金での保険料は、支払額から徴収されます。退職した月に支払われた賞与、一時金については、月の末日退職の場合を除き徴収されません。