富士通富士通健康保険組合

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健康保険料・介護保険料について

健康保険料(当健保組合の加入者全員)

健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算され、被保険者と事業主とで負担します。
また、賞与(一時金を含む)の支給時には支給総額の1000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。

健康保険料の内訳

健康保険料には、加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業等に使われる「基本保険料」と高齢者医療制度を支える支援金等に使われる「特定保険料」があります。(保険料収入に対する支出の使途が明確になるように、それぞれの内訳を給与明細に表示しています。)

介護保険料(毎年3月保険料(4月給与控除分)より見直し)

介護保険制度とは

高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的とした制度で運営主体(保険者)は市区町村となります。
40歳になると被保険者となり、保険料の支払いが義務付けられ、介護が必要になったときには介護サービスが利用できるしくみです。
運営費用は健康保険組合が、介護保険料を介護保険加入者から徴収し、介護保険の運営主体(保険者)である各市区町村に納めるしくみとなっております。

介護保険料の徴収対象者

介護保険の保険料

介護保険の保険料は標準報酬月額に介護保険料率を掛けて計算されます。