介護保険について
介護保険法での保険者(運営主体)は、市区町村となり、各種の給付は全て市区町村が実施し、健康保険組合は介護保険法に基づき介護保険料を徴収し納付する義務を負っております。
第2号被保険者(40~65歳未満の人) | 特定被保険者 | 第1号被保険者(65歳以上の人) | 適用除外者
第2号被保険者(40~65歳未満の人)
40~64歳の人はこれまでの健康保険料とは別に介護保険料を支払うことになり、健康保険組合に加入している人は、健康保険組合に納付していただくことになっています。
- 保険料は標準報酬月額に応じて異なります。
保険料の半分は原則として事業主が負担します。 - 被保険者が第2号被保険者の場合、被扶養者が介護保険料徴収対象者であっても追加の徴収はありません。
特定被保険者
第2号被保険者以外(適用除外者を含む)の方で、40歳以上65歳未満の被扶養者を有している方は、特定被保険者となり、介護保険料を健康保険組合に納付していただくことになっています。
特定被保険者の例
- 本人は38歳だが、40歳の配偶者を扶養している。
- 本人は26歳だが、63歳の母親を扶養している。
- 本人は66歳だが、64歳の配偶者を扶養している。
- 本人(48歳)は単身赴任で海外駐在しているが、国内に居住している45歳の配偶者を扶養している。
- 本人(27歳)は海外駐在しているが、国内に居住している、61歳の父親を扶養している。
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳以上の人は、介護保険料が年金から差し引かれます。ただし、年金の金額が1年間で18万円未満(月額1万5000円未満)の人の場合は、市区町村からの通知によって個別に支払うことになっています。
なお、第1号被保険者の方で、40歳以上65歳未満の被扶養者を有している方は、上記の特定被保険者となりますので、特定被保険者としての介護保険料を健康保険組合に納付していただくことになっています。
富士通健康保険組合の介護保険料について
計算方法 | 保険料率(注2) | |
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給料分 | 標準報酬月額 × 保険料率 詳細は保険料月額表をご覧ください |
〔個人〕 1000分の8.8 〔事業主〕1000分の8.8 〔合計〕1000分の17.6 |
賞与分 | 賞与支給額 (注1) × 保険料率 詳細は健康保険料・介護保険料の算出方法をご覧ください |
(注1)賞与支給額は1,000円未満は切捨てで、年度の賞与支給合計額の上限額は573万円です。
(注2)保険料率は毎年改定されます