富士通富士通健康保険組合

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保険料の決定方法について

健康保険では、各人の給与に基づいて、収入の1ヶ月相当額(PDF標準報酬月額)を決め、これによって保険料を計算します。被扶養者の増減に伴い保険料が変更になることはありません。また、傷病手当金出産手当金などの給付を算出するときも、これをもとに計算します。

標準報酬月額を決めるもとになる給与は、基本給のほか、各種手当(時間外手当含む)、通勤費などの全てが含まれ(賞与、一時金を除く)、58,000~1,390,000円の50等級に分かれています。

また、総報酬制の導入により賞与からも保険料は徴収されます。

健康保険の保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて計算されます。詳細は健康保険料・介護保険料についてをご覧ください。

標準報酬月額はどのようなときに決められるのか?

入社したとき

毎年9月1日

2等級以上変動したとき

育児休業等を終了して復職した後

育児休業等終了時の改定
平成17年4月より、育児休職から復職した後の3ヶ月間の給与の平均が休職前の標準報酬月額と1等級以上の変動が生じた場合、本人の申請により、標準報酬月額を変更することとなりました。

申請用紙
育児休業等終了時報酬月額変更届(どちらかお選びください)