保険料の決定方法について
健康保険では、各人の給与に基づいて、収入の1ヶ月相当額(標準報酬月額)を決め、これによって保険料を計算します。被扶養者の増減に伴い保険料が変更になることはありません。また、傷病手当金、出産手当金などの給付を算出するときも、これをもとに計算します。
標準報酬月額を決めるもとになる給与は、基本給のほか、各種手当(時間外手当含む)、通勤費などの全てが含まれ(賞与、一時金を除く)、58,000~1,390,000円の50等級に分かれています。
また、総報酬制の導入により賞与からも保険料は徴収されます。
健康保険の保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて計算されます。詳細は健康保険料・介護保険料についてをご覧ください。
標準報酬月額はどのようなときに決められるのか?
入社したとき
- 資格取得時決定
被保険者資格を取得したときに決定されるのが資格取得時決定です。
入社すると、事業主の届け出により健康保険の被保険者となり、初任給等をもとに標準報酬月額が決定されます。
毎年9月1日
- 定時決定
被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、1年に一度、標準報酬月額の改定が行われます。
これを定時決定といい、7月1日現在の被保険者全員を対象に、毎年4、5、6月の3ヶ月の給与の平均をもとに、9月分の保険料(10月給与控除分)より改定され、原則的には翌年の8月まで適用されます。
- 定時決定の取扱いの一部改正について
2011年より、上記の定時決定にて算定を行なうと、業務の性質上、報酬が季節的に大きく変動してしまう部署の場合には、4~6月の3か月間に受けた報酬の平均額(A)と前年7月~当年6月の間に受けた報酬の平均額(B)を比較し、2等級以上の差が生じる場合には、(B)の月額で算定が可能となりました。
該当する場合には、事業主より申し出が必要になりますので、各事業所人事勤労担当部門までお問い合わせください。
※単年度のみの時間外手当増加や4~6月の間に固定的賃金の変動による7~9月に下記の随時改定対象となる場合は対象にはなりません。
2等級以上変動したとき
- 随時改定
昇(降)給、または固定的賃金(本給・職責給、家族手当[ファミリーアシスト給付]、家賃補助、別居手当等)に変動があった場合、変動があった月から3か月間の給与の平均(時間外手当も含む)と比較して、現在の等級より2等級以上の変動がある場合、定時決定を待たずに4ヶ月後の給与から改定されます。
例)1月の給与が変動になった場合
1、2、3月の3ヶ月の平均が12月給与と2等級以上異なるときは、4月から保険料が改定となります。保険料は翌月の給与から控除されますので、5月の給与より改定後の保険料が控除されることになります。
- ※ 時間外手当の増加又は、減少だけでは随時改定の対象になりません。
育児休業等を終了して復職した後
育児休業等終了時の改定
平成17年4月より、育児休職から復職した後の3ヶ月間の給与の平均が休職前の標準報酬月額と1等級以上の変動が生じた場合、本人の申請により、標準報酬月額を変更することとなりました。
申請用紙
育児休業等終了時報酬月額変更届(どちらかお選びください)