後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは、75歳(一定の障がいがあると認められる場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。本制度に加入することにより、健康保険組合から脱退していただくこととなり、個人単位で保険料を支払うこととなります。被扶養者の方も対象となります。
※被保険者の方が75歳に達したときに、75歳未満の被扶養者がいらっしゃる場合は、その方も同様に資格を喪失することになり、ほかの医療保険の被扶養者とならない限り、新たに国民健康保険に加入することになります。
対象者
75歳以上の方 | 75歳の誕生日当日から |
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65~74歳の方で一定の障がいがあると認定された方 | 認定日から |
富士通健康保険組合での手続きについて
75歳の誕生日が近づきましたら、当健康保険組合からもご案内をお送りいたしますので、ご確認のうえ、ご対応ください。
- 被扶養者が後期高齢者医療制度に加入する場合
お送りするご案内に同封する被扶養者異動届にて減少手続きを行ってください。 - 被保険者が後期高齢者医療制度に加入する場合
一般被保険者(在職者)自身が後期高齢者医療制度に加入する場合には、事業主にて手続きがされますので、被保険者は手続の必要はありません。
特例退職被保険者・任意継続被保険者の方につきましては、当健保組合への手続きは不要です。
ただし、被保険者の資格喪失に伴い資格喪失となる被扶養者がいる場合は、当健保組合より送付する「資格喪失証明書」にて国民健康保険等への加入手続きをおこなってください。
詳細につきましては、市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めることになり、これまで保険料を負担していなかった被扶養者の方も、新たに保険料を負担することとなります。
ただし、軽減措置として加入した時から2年間は保険料が軽減されます。
保険料の支払は、原則として公的年金からの天引きで納付されます。
具体的な保険料は各広域連合ごとに決められますので、詳しくは、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。
医療機関での患者負担割合について
所得区分に応じて、医療機関に受診した際の窓口での負担割合が異なります。
所得区分は毎年8月に課税所得により判定されます。
現役並所得者 | 3割負担(注) |
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一般・低所得者 | 1割負担 or 2割負担(被保険者の所得により) |
注:現役並所得者に該当するかは、同一世帯の後期高齢医療制度の被保険者の所得と収入により判定されます。
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。
当健康保険組合についても「後期高齢者支援金」を拠出しており、大きな負担となっています。
お問い合わせ
- 各市区町村の担当窓口または、各都道府県の後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。