富士通富士通健康保険組合

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退職後加入する健康保険制度の比較

退職した場合、現在の保険証は退職日の翌日から使えなくなるため、在職中の健康保険からの切替え手続きをする必要があります。
以下の通り健康保険制度は、いくつかの選択肢がありますので、充分に比較検討(保険料、給付等)のうえ、退職後加入する健康保険をご選択ください。
各健康保険制度には加入条件があります。
ご自身が加入できる健康保険をご確認ください。

「退職後の健康保険」加入確認チャート

各制度の特色

 任意継続被保険者制度特例退職者医療制度国民健康保険
保険料関係 口座振替のため保険料納付の手間や納付費用(振込手数料など)が省ける
【口座振替手数料】
110円/回
口座振替のため保険料納付の手間や納付費用(振込手数料など)が省ける
国保よりも割安のケースがある(本人の前年度年収に関係なく一律)
【口座振替手数料】
110円/回
各人の収入に応じた保険料負担で済む(本人の前年度年収などを基準に算出)
給付関係 付加給付がある 付加給付がある
健診関係 任継者健診:40歳以上
婦人科検診:30歳以上
特退者健診:全員
婦人科検診:全員
健診制度は各市町村により異なりますので、居住している市区町村の担当部署へお問い合わせください。

健康保険制度の比較

 任意継続被保険者制度特例退職者医療制度国民健康保険
1概要 退職日まで継続して2カ月以上の被保険者期間がある方は、希望すれば引き続き最長2年間、当健保の被保険者となることができます。 富士通グループを退職され、老齢厚生年金を受け取る資格がある方を対象とした制度で、希望すれば引き続き当健保の被保険者となることができます。 富士通健保の特退・任継に加入しない(できない)人が加入します。居住市区町村の国民健康保険担当部署へお問合わせください。
2加入条件

退職日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があること。
退職日の翌日から20日以内に事業所経由で、富士通健保に申請してください
(20日を過ぎると加入できません)。

 

①老齢厚生年金を受給しているまたは、受給権があること(報酬比例部分のみでも可)。
※平成25年4月より報酬比例部分の年金支給開始年齢が段階的に引き上がったため、特退に加入できる年齢も引き上がります。
(繰上受給を申請した場合はその時点から加入できます)
②他の健保に加入していないこと。
③富士通健保に20年以上(または、40歳以降10年以上)被保険者期間があること。
※「任意継続」の加入期間は除く
④後期高齢者医療制度の対象者(通常75歳以上)でないこと

富士通健保の特退・任継に加入しない(できない)人が加入します。
3加入期間 退職後2年間または後期高齢者医療制度該当年齢(現行75歳)到達日の前日まで。 資格取得日から後期高齢者医療制度該当年齢(現行75歳)到達日の前日まで。 資格取得日から後期高齢者医療制度該当年齢(現行75歳)到達日の前日まで
4資格喪失理由 ※資格喪失理由
①再就職
②死亡
③後期高齢者該当
④保険料未納
⑤任意継続被保険者でなくなることを希望する
※資格喪失理由
①後期高齢者該当
②死亡
③再就職
④家族の被扶養者になったとき
⑤海外居住
⑥生活保護受給
⑦保険料未納
⑧特例退職被保険者でなくなることを希望する
ただし、国保の資格喪失要件に該当した場合は資格を喪失します。詳細は国民健康保険担当部署へお問合わせください。
5保険料の
決まり方
保険料には健康保険料と介護保険料とがあります。
(保険料算出の計算式)
保険料=標準報酬月額×保険料率
(令和6年度の保険料率)
健康保険料率8.8% 介護保険料率1.76%
保険料は、会社負担がなくなり、全額自己負担となります。
保険料算出の方法は、各市区町村により異なりますので、居住している市区町村の担当部署へお問合わせください。
6標準報酬
月額
退職時の標準報酬月額(上限:令和6年度47万円に対する健康保険料の全額)
※保険料は、会社負担がなくなり、全額自己負担となります。

※標準報酬月額の上限は年度ごとに毎年4月1日改定され、前年9月末に富士通健保に在籍している全被保険者の平均標準報酬月額をもとに決定されます。

※退職時の標準報酬月額は2年間適用されます(上限の改定による変動はあり。ただし、退職後のご本人の収入金額による変動はありません)。
標準報酬月額(令和6年度):34万円
※標準報酬月額は年度ごとに毎年4月1日改定

標準報酬月額は、前年度9月の一般被保険者平均標準報酬月額と年間平均賞与支給額の1ヶ月分を合計した額の半額が今年度の標準報酬月額になります。
保険料算出の方法は、各市区町村により異なりますので、居住している市区町村の担当部署へお問合わせください。
7健康保険料

「標準報酬月額」×88/1000 ※保険料は、会社負担がなくなり、全額自己負担となります。

PDF令和6年度保険料月額表

健康保険料月額(令和6年度):29,920円
※保険料は、会社負担がなくなり、全額自己負担となります。
保険料算出の基礎は、各市町村により異なりますので、居住している市区町村の担当部署へお問い合わせください。
8介護保険料

■40歳~64歳
「標準報酬月額」×17.6/1000
※健康保険料と併せて、全額個人負担となります。

PDF令和6年度保険料月額表



■65歳以上
市区町村が徴収します。
※ただし、本人が40歳未満または65歳以上の場合でも、40歳~64歳の被扶養者がいる方は、当健保にも引き続き介護保険料を納めます。

■40歳~64歳
介護保険料月額(令和6年度):5,984円
※健康保険料と併せて、全額個人負担となります。

■65歳以上
市区町村が徴収します。
※ただし、本人が65歳以上の場合でも、40歳~64歳の被扶養者がいる方は、当健保にも引き続き介護保険料を納めます。
保険料の算出の基礎は、各市町村により異なりますので、居住している市町村の担当部署にお問い合わせください。
9被扶養者の
認定
基本は、在職中と同じ基準
ただし、任意継続被保険者は収入がないため、どのようにして生計をたてて扶養していくのかというのが判断基準となる。
在職中と同じ基準 居住している市区町村の国民健康保険担当部署へお問合わせください。
10法定給付
付加給付

●傷病手当金・傷病手当金付加金、出産手当金・出産手当金付加金を除き、在職時と同じ給付が受けられます。

※喪失後の保険給付として在職中の被保険者期間が1年以上あった方に対して、傷病手当金・出産手当金が支給される場合があります。

●付加給付:窓口負担額から25,000円を差し引いた金額を1,000円単位にて給付(端数切り捨て)

●在職時と同じ給付が受けられます。ただし、傷病手当金・傷病手当金付加金、出産手当金・出産手当付加金は給付されません。

●付加給付:窓口負担額から25,000円を差し引いた金額を1,000円単位にて給付(端数切り捨て)

法定給付のみ
※詳細は居住している市区町村の国民健康保険担当部署へお問合わせください。
11保養所 在職中と同じ基準で利用できます。 在職中と同じ基準で利用できます。 退職後、退職時の年齢が50歳以上であれば、在籍時と同条件で利用可能です。
12加入手続
期限

退職後、20日以内に事業所経由で、富士通健保に申請してください。

※富士通㈱、社会保険関連書類の提出窓口が「人事・総務サービスセンター」になっている会社にお勤めの方

人事・総務サービスセンター社会保険担当宛

社内メール)新川崎ツインタワー W棟25F

住所)〒212-0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

新川崎ツインタワー W棟25F

※上記以外にお勤めの方
各社人事総務担当部門 宛

退職してから3カ月以内に富士通健保に申請してください。

 

※富士通㈱、社会保険関連書類の提出窓口が「人事・総務サービスセンター」になっている会社にお勤めの方

人事・総務サービスセンター社会保険担当宛

社内メール)新川崎ツインタワー W棟25F

住所)〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

新川崎ツインタワー W棟25F

※上記以外にお勤めの方

各社人事総務担当部門 宛

 

詳細は居住している市区町村の国民健康保険担当部署へお問合わせください。

13加入手続
窓口
在職中の事業所健保担当者 在職中の事業所健保担当者
※現在、任継・他健保は当健保組合
居住している市区町村の国民健康保険担当部署

お問い合わせ

特退・任継担当

  • 所在地: 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5-6-1 ひめぎん末広町ビル
  • 電話: 044-738-3010
  • FAX: 044-738-2225
  • メール: kenpo-taishokugo@cs.jp.fujitsu.com