特例退職者医療制度について
富士通健康保険組合は厚生労働省の認可のもと、「特定健康保険組合」として「特例退職者医療制度」を運営しています。
「特例退職者医療制度」とは、富士通健康保険組合OBの方に現役当時とほぼ同等な保険給付や健康診断などの保健事業を行ない、疾病の予防、健康の増進および生活の安定をはかることを目的とした制度です。
加入
下記の全条件を満たす場合に加入できます。
- 老齢厚生年金受給年齢に達した方(※)
- 富士通健康保険組合の被保険者期間が20年以上、または40歳以降の被保険者期間が10年以上の方(「任意継続」の加入期間は除く)
- 他の健康保険に加入していない方
- 特別支給の老齢厚生年金または、老齢厚生年金を受給している方(受給権をお持ちになっている方)
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
- ※平成25年4月より特例退職者医療制度の加入年齢が変更になりました。くわしくはこちらをご覧ください。
- ※退職後、特例退職被保険者として富士通健康保険組合に再加入できる場合があります。くわしくはこちらをご覧ください。
- ※老齢厚生年金の受給開始年齢前に国民健康保険に加入した場合、受給資格に達した誕生日を以って「特退」に加入できます。ただし、誕生日から3カ月以上経過した場合は「特退」への加入はできませんのでご注意ください。
- ※特別支給の老齢厚生年金受給年齢に達している方が、会社(再就職先の退職を含む)を退職し、特退に加入する場合、その会社を退職された日の翌日をもって資格取得することになります。
退職日より3ケ月以内の申請であれば加入できますが、健康保険料は、資格取得日から納付していただきますので、ご承知おきください。
なお、退職日より起算して3ケ月以上経過した場合は、「特退」への加入はできません。 - ※老齢厚生年金を繰上げ受給する方は、「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピーを添付のうえ、資格取得申請書をご提出ください。当健康保険組合にて不備なく書類一式受領した日が資格取得日になります。
- ※老齢厚生年金の受給開始年齢を過ぎてから国民健康保険に加入していた場合は「特退」への移行はできませんので、ご注意ください。
加入期間
75歳到達時、または65歳以降で障がい等により後期高齢者医療制度の適用を受けたときまで加入できます。
保険料
保険料は会社負担がなくなり、全額自己負担となります。
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次の計算式となります。(毎年4月に見直し)
{一般被保険者の前年度9月末日の平均標準報酬月額+(一般被保険者の前年度平均賞与支給額÷12)}÷2
区分 | 徴収対象者 | 保険料の算出方法 |
---|---|---|
健康保険料 | 加入者全員 | 34万円×88/1000 =29,920円 |
介護保険料 |
|
34万円×17.6/1000 =5,984円 |
区分 | 納付区分 | 保険料の選択別納付方法 | |
---|---|---|---|
「毎月払い」の方 | 「6ヶ月・1年 前納払い」の方 | ||
初回(資格取得時) の保険料 | 銀行振込 口座振替 | 加入月から2~3ヶ月分保険料を、加入者本人指定口座から自動振替します。 | 前納の期間となる保険料については、当健康保険組合の指定口座に振込みください。 |
2回目以降の 保険料 | 口座振替 | 加入者本人の指定口座から毎月1日に1ヶ月分保険料を自動振替いたします。 (振替日が休日・祝日の場合は翌営業日) | 翌年度以降の前納保険料は、加入者本人の指定口座から自動振替致します。
6ヶ月前納払い
1年前納払い
詳しくは、毎年3月発送の保険料改定通知書(圧着ハガキ)でご確認ください。 (振替日が休日・祝日の場合は翌営業日) |
振込(振替)手数料 | 加入者本人の自己負担(口座振替時の手数料は、一律110円) |
保険料の納付について
- 初回保険料について
初回保険料について 「毎月払い」の方→保険料は加入月より初回振替時に一括引落となりますので、初回振替日・振替金額等は、健保組合より送付される「特例退職被保険者の資格取得について(ご通知)」をご確認ください。
「6ヶ月・1年前納払い」の方→初回の保険料は振込です。納付期限日・納付金額等は、健保組合より送付される「特例退職被保険者の資格取得について(ご通知)」をご確認ください。 次回以降、初回申請時の加入者本人の指定口座より自動振替します。
■保険料
- 60歳~64歳の方、または65歳以上で40歳~64歳の被扶養者を有する方:35,904円 (介護保険料を含む)
- 65歳以上で、被扶養者全員が65歳以上、または40歳未満の方:29,920円
■手続方法
「預金口座振替依頼書」を印刷し、下記のとおり、お手続きをお願いします。
手続完了後、「特退資格取得申請書」とあわせて、ご提出ください。
加入事由により、「特退資格取得申請書」のほかに添付書類が必要です。
以下の「■届出・申請書」にて、ご確認ください。
※「ゆうちょ銀行」については、窓口でのお手続きができません。
通帳のコピー(口座名義、通帳記号番号、店名、店番、口座番号等記載のページ)を添付してください。
※ネット銀行の場合は、窓口での手続きができないため、「預金口座振替依頼書」に必要事項を記載し、「資格取得申請書」と一緒に原紙をご提出ください。
金融機関の届出印がない(サインレス)場合は、その旨、付せん等に記載し、貼付ください。
また、金融機関によっては、後日、電子メールにて、口座振替の設定手続きをご依頼する場合があります。
詳しくは、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
給付
(1) 傷病手当金・傷病手当金付加金、出産手当金・出産手当金付加金を除き、在職時と同じ給付が受けられます。
「特退」制度の概要
(注1)毎年見直しを行なうことになりますので金額は変動します。
(注2)傷病手当金は病気になって会社を休み、給与がでなくなったときの保障です。
特例退職医療制度にご加入の方は傷病手当金は支給されません。
届出・申請書
下記の申請書類を提出してください。
申請書類
特退資格取得申請書(どちらかお選びください)
添付書類
該当する項目の添付書類のご提出をお願いいたします。
(1)定年退職で特例退職医療制度に加入される方(任意継続被保険者制度から移行される方は除く)
(2)現在、当健康保険に加入している方で住所が変わる人(任意継続被保険者制度から移行される方は除く)
(3)当健保以外(他の会社の健康保険等)または、任意継続被保険者制度喪失後に特例退職医療制度に加入される方
- 国の年金証書の写し(又は年金受給権資格証明書)
- 住民票(発行後3か月以内で個人番号の記載のない、続柄記載の世帯全員のもの)
- 預金口座振替依頼書(富士通の任意継続被保険者の方は不要)
- 退職証明書または資格喪失証明書(富士通の任意継続被保険者の方は不要)
- ただし、老齢厚生年金受給開始年齢前に国民健康保険に加入して、受給資格に達した誕生日を以って特例退職者医療制度に加入する方は国民健康保険の健康保険証のコピーを添付してください。