特例退職被保険者の資格がなくなるとき
以下の内容に該当した場合、特例退職医療制度の資格を喪失し、国民健康保険等に加入することになります。
資格がなくなる条件
- 後期高齢者医療制度が適用になった
75歳を迎えられると後期高齢者医療制度に加入することにより、当健康保険の資格を喪失することになります。
なお、75歳のお誕生日が近づきましたら当健康保険組合よりご案内を送付いたしますのでご確認をよろしくお願いいたします。 - 75歳未満で後期高齢者医療制度が適用になった
例外として、一定の障がいがあると、市区町村から認定されて後期高齢者医療制度が75歳前で受けられることがあります。その場合には、その時点で後期高齢者医療制度へ加入することになります。 - 再就職したとき
再就職先の保険証の資格取得日が当健康保険組合の資格喪失日となります。 - 海外居住となった場合
住民票から除いた日が資格喪失日となります。 - 生活保護を受けることとなった場合
生活保護を受けることとなった日が資格喪失日となります。 - 被用者保険(健康保険、共済保険)に加入している被保険者の被扶養者となった場合
被扶養者となった日が資格喪失日となります。 - 被保険者が死亡したとき
お亡くなりの日の翌日が資格喪失日となります。
死亡したときの給付については「死亡したとき」をご参照ください。 - 保険料を滞納したとき
保険料を納期までに納入されない場合には、資格喪失となります。 - 特例退職被保険者でなくなることを希望するとき
2022年1月より法改正により、任意で資格喪失(脱退)できるようになりました。
当健康保険組合にて「資格喪失申出書 兼 保険料返金請求書」を受領した翌月1日に資格喪失(脱退)となります。 資格喪失証明書は、資格喪失日以降に、当健康保険組合よりお送りいたします。 資格喪失証明書は、国民健康保険等に加入するときに必要な書類です。
届出・申請書
申請書類
資格喪失申出書 兼 保険料返金請求書(特例退職)(どちらかお選びください)
添付書類
- 健康保険証(資格確認書を含む) ※油性ペンで大きく"無効"と記載してください
特例退職被保険者でなくなることを希望する場合、保険証(資格確認書を含む)は資格喪失日の前日までお使いになれますので、そのままお持ちください。
保険証(資格確認書を含む)は、資格喪失日(翌月1日)以降、当健康保険組合まで返却をお願いいたします。 - 就職先の資格確認書、資格情報のお知らせのコピー等、資格取得日がわるもの
被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日が喪失日)は、「埋葬料(費)請求書」もあわせて、ご提出ください。
埋葬料(費)請求書(どちらかお選びください)
注意事項
- 特退の資格喪失日以降は、富士通健康保険組合の健康保険証(資格確認書含む)を病院で使うことはできません。医療機関に行かれた際には、健康保険が変更になったことを必ず窓口に申し出てください。
万が一、当健康保険組合の健康保険証(資格確認書含む)を使用した場合には、後日、医療費の全額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 資格喪失日以降、「ヘルスアップF@mily」の利用もできなくなります。
資格喪失する前に、過去の「医療費のお知らせ」や「健診結果」などをダウンロードしておくことをお勧めします。