富士通富士通健康保険組合

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任意継続被保険者制度について

退職すると、翌日から健康保険が使えなくなります。ただし、一定条件を満たしていれば引き続き富士通健康保険組合に加入し、在職中とほぼ同じ給付を受けることができる制度があります。
これを「任意継続被保険者制度」といいます。

加入条件

退職日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
退職日翌日から20日以内に富士通健康保険組合へ申請すること。(健保必着)
※申請書類は、下記、書類提出先窓口へご送付をお願いいたします。

加入期間

退職後2年間となります。
資格喪失後、加入条件を満たしていれば「特例退職者医療制度」に加入することができます。

※喪失についての詳細は「任意継続被保険者の資格がなくなるとき」をご参照ください。

保険料

保険料は会社負担がなくなり、全額自己負担となります。(退職後の個人の収入は、保険料計算には関係ありません。)
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と前年9月末日の富士通健保在籍の全被保険者の平均標準報酬月額(47万円)のいずれか低い方となります。(毎年4月に見直し)
ご自身の標準報酬月額は、10月の給与明細でご確認いただけます。ご確認できない事業所の方は、事業所人事・総務・勤労担当者にご確認ください。
※詳細はPDF令和6年度保険料月額表をご参照ください。

区分徴収対象者保険料の算出方法
(令和6年度)
健康保険料 当健康保険組合の加入者全員 「標準報酬月額」×88/1000
介護保険料
  • 40歳~64歳までの当健康保険組合の加入者全員
  • 40歳未満と65歳以上の方で、40歳~64歳までの被扶養者が有する当健康保険組合加入者全員
「標準報酬月額」×17.6/1000
区分納付区分保険料の選択別納付方法
「毎月払い」の方「6ヶ月・1年 前納払い」の方
初回(資格取得時)
の保険料
銀行振込
口座振替
加入月から2~3ヶ月分保険料を、加入者本人指定口座から自動振替します。 前納の期間となる保険料については、当健康保険組合の指定口座に振込みください。
2回目以降の
保険料
口座振替 加入者本人の指定口座から毎月1日1ヶ月分保険料を自動振替いたします。
(振替日が休日・祝日の場合は翌営業日)
翌年度以降の前納保険料は、加入者本人の指定口座から自動振替致します。

6ヶ月前納払い

  • 上期分 3月20日
  • 下期分 9月20日

1年前納払い

  • 3月20日

詳しくは、毎年3月発送の保険料改定通知書(圧着ハガキ)でご確認ください。

(振替日が休日・祝日の場合は翌営業日)

振込(振替)手数料 加入者本人の自己負担(口座振替時の手数料は、一律110円)

※初回保険料について
「毎月払い」の方保険料は加入月より初回振替時に一括引落となりますので、初回振替日・振替金額等は、健保組合より送付される「任意継続被保険者の資格取得について(ご通知)」をご確認ください。

「6ヶ月・1年前納払い」の方初回の保険料は振込です。納付期限日・納付金額等は、健保組合より送付される「任意継続被保険者の資格取得について(ご通知)」をご確認ください。
次回以降、初回申請時の加入者本人の指定口座より自動振替します。

給付

傷病手当金・傷病手当付加金、出産手当金・出産手当金付加金を除き、在職時と同じ給付が受けられます。

喪失後の保険給付として在職中の被保険期間が1年以上あった方に対して、傷病手当金・出産手当金が支給される場合があります。

 

※毎年見直しを行なうことになりますので金額は変動します。

申請書・申請方法

申請書類

任意継続被保険者資格取得申請書(どちらかお選びください)

預金口座振替依頼書

「預金口座振替依頼書」を印刷し、下記のとおり、お手続きをお願いします。
手続完了後、「任意継続資格取得申請書」とあわせてご提出ください。

※「ゆうちょ銀行」については、窓口でのお手続きができません。
通帳のコピー(口座名義、通帳記号番号、店名、店番、口座番号等記載のページ)を添付してください。

ネット銀行の場合は、窓口での手続きができないため、「預金口座振替依頼書」に必要事項を記載し、「資格取得申請書」と一緒に原紙をご提出ください。
金融機関の届出印がない(サインレス)場合は、その旨、付せん等に記載し、貼付ください。
また、金融機関によっては、後日、電子メールにて、口座振替の設定手続きをご依頼する場合があります。
詳しくは、ご利用の金融機関にお問い合わせください

 

添付書類

健康保険証の受け取りについて

健康保険証は、印刷会社より、加入時の申請住所に簡易書留でお送りします。
発送時期は申請書類提出後、2週間~3週間位です。
また別送で、健保組合より、「任意継続被保険者の資格取得について(ご通知)」をお送りしますので、初回保険料の納付について必ずご確認ください。

お問い合わせ・書類の提出先