富士通富士通健康保険組合

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任意継続被保険者制度について

退職すると、翌日から健康保険が使えなくなります。ただし、一定条件を満たしていれば引き続き富士通健康保険組合に加入し、在職中とほぼ同じ給付を受けることができる制度があります。
これを「任意継続被保険者制度」といいます。

加入条件

退職日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
退職日翌日から20日以内に富士通健康保険組合へ申請すること。(健保必着)
※申請書類は、下記、書類提出先窓口へご送付をお願いいたします。

加入期間

退職後2年間となります。
資格喪失後、加入条件を満たしていれば「特例退職者医療制度」に加入することができます。

※喪失についての詳細は「任意継続被保険者の資格がなくなるとき」をご参照ください。

保険料

保険料は会社負担がなくなり、全額自己負担となります。(退職後の個人の収入は、保険料計算には関係ありません。)
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と前年9月末日の富士通健保在籍の全被保険者の平均標準報酬月額(47万円)のいずれか低い方となります。(毎年4月に見直し)
ご自身の標準報酬月額は、10月の給与明細でご確認いただけます。ご確認できない事業所の方は、事業所人事・総務・勤労担当者にご確認ください。
※詳細はPDF令和6年度保険料月額表をご参照ください。

区分徴収対象者保険料の算出方法
(令和6年度)
健康保険料 当健康保険組合の加入者全員 「標準報酬月額」×88/1000
介護保険料
  • 40歳~64歳までの当健康保険組合の加入者全員
  • 40歳未満と65歳以上の方で、40歳~64歳までの被扶養者が有する当健康保険組合加入者全員
「標準報酬月額」×17.6/1000
区分納付区分保険料の選択別納付方法
「毎月払い」の方「6ヶ月・1年 前納払い」の方
初回(資格取得時)
の保険料
銀行振込
口座振替
加入月から2~3ヶ月分保険料を、加入者本人指定口座から自動振替します。 前納の期間となる保険料については、当健康保険組合の指定口座に振込みください。
2回目以降の
保険料
口座振替 加入者本人の指定口座から毎月1日1ヶ月分保険料を自動振替いたします。
(振替日が休日・祝日の場合は翌営業日)
翌年度以降の前納保険料は、加入者本人の指定口座から自動振替致します。

6ヶ月前納払い

  • 上期分 3月20日
  • 下期分 9月20日

1年前納払い

  • 3月20日

詳しくは、毎年3月発送の保険料改定通知書(圧着ハガキ)でご確認ください。

(振替日が休日・祝日の場合は翌営業日)

振込(振替)手数料 加入者本人の自己負担(口座振替時の手数料は、一律110円)

※初回保険料について
「毎月払い」の方保険料は加入月より初回振替時に一括引落となりますので、初回振替日・振替金額等は、健保組合より送付される「健康保険加入に伴う保険料納付のご案内」をご確認ください。

「6ヶ月・1年前納払い」の方初回の保険料は振込です。納付期限日・納付金額等は、健保組合より送付される「健康保険加入に伴う保険料納付のご案内」をご確認ください。
次回以降、初回申請時の加入者本人の指定口座より自動振替します。

給付

傷病手当金・傷病手当付加金、出産手当金・出産手当金付加金を除き、在職時と同じ給付が受けられます。

喪失後の保険給付として在職中の被保険期間が1年以上あった方に対して、傷病手当金・出産手当金が支給される場合があります。

 

※毎年見直しを行なうことになりますので金額は変動します。

申請書・申請方法

申請書類

任意継続被保険者資格取得申請書(どちらかお選びください)

預金口座振替依頼書

「預金口座振替依頼書」を印刷し、下記のとおり、お手続きをお願いします。
手続完了後、「任意継続資格取得申請書」とあわせてご提出ください。

※「ゆうちょ銀行」については、窓口でのお手続きができません。
通帳のコピー(口座名義、通帳記号番号、店名、店番、口座番号等記載のページ)を添付してください。

ネット銀行の場合は、窓口での手続きができないため、「預金口座振替依頼書」に必要事項を記載し、「資格取得申請書」と一緒に原紙をご提出ください。
金融機関の届出印がない(サインレス)場合は、その旨、付せん等に記載し、貼付ください。
また、金融機関によっては、後日、電子メールにて、口座振替の設定手続きをご依頼する場合があります。
詳しくは、ご利用の金融機関にお問い合わせください

 

添付書類

医療機関への受診について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証は2024年12月1日をもって新規発行は終了となり、12月2日以降は、原則、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(マイナ保険証)に移行されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。

マイナ保険証で受診している方

「任意継続被保険者資格取得申請書」の「医療機関への受診方法」欄「□マイナ保険証で受診」にチェックを付けてください。申請書類提出後、2~3週間程度で当健保組合より「健康保険の資格について(ご通知)」をお送りします。
医療機関を受診するときは、事前にマイナポータルにログインし、「健康保険証の資格情報」にて、当健保組合の任意継続被保険者制度の資格を取得されていることをご確認ください。

マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードに健康保険証利用の利用登録をされていない方

「任意継続被保険者資格取得申請書」の「医療機関への受診方法」欄「□資格確認書で受診」にチェ ックを付けてください。

注意事項

両方にチェックがある場合やチェックが無い場合は、「資格確認書」は発行しません。「マイナ保険証で受診」にチェックがある場合は「資格確認書」は発行しません。

申請書類提出後、2~3週間程度で当健保組合より「資格確認書」をお送りします。医療機関を受診するときは、「資格確認書」にて受診してください。「資格確認書」にてこれまで通り、保険診療を受けることができます

お問い合わせ・書類の提出先