富士通富士通健康保険組合

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任意継続被保険者の資格がなくなるとき

以下の事由に該当した場合には任意継続被保険者の資格がなくなり、脱退の手続きが必要になります。

資格がなくなる条件

6. 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき

   (1)2022年1月より法改正により、任意で資格喪失(脱退)できるようになりました。
   資格喪失申出書 兼 保険料返金請求書をご提出ください。
   健康保険組合にて、申請書を受領した翌月1日に資格喪失(脱退)となります。

      
  1. WORD
  2. PDF (どちらかお選びください)

   (2)保険証は資格喪失日の前日までお使いになれますので、そのままお持ちください。
    保険証は資格喪失日(翌月1日)以降、当健康保険組合まで返却をお願いいたします。
    申請書提出時には保険証を返却する必要はありません。
    ※資格喪失証明書は、資格喪失日以降に当健康保険組合よりお送りいたします。
     資格喪失証明書は国民健康保険等に加入するときに必要な書類です。

※健康保険証のご返却には表面に油性ペンで大きく"無効"と記載してください

注意事項

任意継続の資格がなくなった日以降は、富士通健康保険組合の健康保険証を使うことはできません。医療機関に行かれた際には窓口にて、健康保険の変更があったことを必ず申し出てください。万が一、当健康保険組合の健康保険証を使用した場合には、後日、医療費の全額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

家族の扶養になった」という事由では、資格喪失できません。家族の扶養になることを希望する場合、富士通健康保険組合を「任意脱退(上記No.6)」にて資格喪失した後にお手続き願います。

お問い合わせ・書類の提出先

※個人番号(マイナンバー)の記載がある書類を送付するときは、受領確認(追跡調査)ができる簡易書留や宅配便等でお送りくださるようお願いいたします。