任意継続被保険者の資格がなくなるとき
以下の事由に該当した場合には任意継続被保険者の資格がなくなり、脱退の手続きが必要になります。
資格がなくなる条件
- 1. 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(加入期間満了日)
- 健康保険証をご返却ください。
- 2. 就職して、健康保険、協会けんぽ、共済組合、船員保険等の被保険者資格を取得したとき
- 3. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 納付期日/当月10日まで納付できない場合には納付期日の翌日に資格がなくなります。
- 健康保険証をご返却ください。
- 4. 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日が喪失日)
- 5. 後期高齢者医療制度に該当したとき
- 75歳になり後期高齢者医療制度が適用になった
75歳を迎えられると後期高齢者医療制度に加入することにより、当健康保険の資格を喪失することになります。
後期高齢者医療制度の保険証は75歳の誕生日が近づくとお住まいの自治体より自動的に送られてきます。
なお、75歳の誕生日が近づきましたら当健康保険組合よりご案内を送付いたしますのでご確認をよろしくお願いいたします。 - 65歳以上で障がい等により、後期高齢者医療制度が適用になった
例外として、一定の障がいがあると、市区町村から認定されて後期高齢者医療制度が75歳前で受けられることがあります。その場合には、その時点で後期高齢者医療制度へ移動になりますので、当健康保険組合までご連絡の上、書類をお取り寄せください。
(1)資格喪失申出書 兼 保険料返金請求書をご提出ください。
(2)新規取得した健康保険証のコピーもしくは、資格取得証明書を添付してください。
(3)当健康保険組合の健康保険証をご返却ください。
- 75歳になり後期高齢者医療制度が適用になった
6. 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
(1)2022年1月より法改正により、任意で資格喪失(脱退)できるようになりました。
資格喪失申出書 兼 保険料返金請求書をご提出ください。
健康保険組合にて、申請書を受領した翌月1日に資格喪失(脱退)となります。
(2)保険証は資格喪失日の前日までお使いになれますので、そのままお持ちください。
保険証は資格喪失日(翌月1日)以降、当健康保険組合まで返却をお願いいたします。
申請書提出時には保険証を返却する必要はありません。
※資格喪失証明書は、資格喪失日以降に当健康保険組合よりお送りいたします。
資格喪失証明書は国民健康保険等に加入するときに必要な書類です。
※健康保険証のご返却には表面に油性ペンで大きく"無効"と記載してください。
注意事項
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任意継続の資格がなくなった日以降は、富士通健康保険組合の健康保険証を使うことはできません。医療機関に行かれた際には窓口にて、健康保険の変更があったことを必ず申し出てください。万が一、当健康保険組合の健康保険証を使用した場合には、後日、医療費の全額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
「家族の扶養になった」という事由では、資格喪失できません。家族の扶養になることを希望する場合、富士通健康保険組合を「任意脱退(上記No.6)」にて資格喪失した後にお手続き願います。 -
資格喪失日以降、「ヘルスアップF@mily」の利用もできなくなります。
資格喪失する前に、過去の「医療費のお知らせ」や「健診結果」などをダウンロードしておくことをお勧めします。