被扶養者になれる家族は
健康保険証の持ち主で、保険料を払っている本人のことを「被保険者」といい、主として被保険者の収入により生計を維持されていると健康保険組合が認定した家族のことを「被扶養者」といいます。
健康保険の被扶養者には家族なら誰でも入れるというものではなく、被保険者の収入により生計を維持している家族のうち、法律などで定められている一定の条件を満たすことが必要です。扶養している事実や収入について、総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。(条件を満たしても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。)
なお、健康保険の扶養家族は「税法上の扶養家族」とは基準が全く異なります。
被扶養者になれる範囲
- ※ 75歳の誕生日当日より「後期高齢者医療制度」に加入することとなりますので、被扶養者とはなりません。
- ※ 書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が扶養認定日となります。
ただし、退職や出産などの事象発生日から一ヶ月以内であればさかのぼって認定となります。
注意事項
- 75歳の誕生日当日より「後期高齢者医療制度」に加入する事となりますので、75歳以上の方は被扶養者とはなりません。
- 生計を維持しているとは・・・「その生計の基礎をその被保険者に置く」ということを意味します。
- 両親が健在の場合、収入や生活費は夫婦一体のものとして考えるため、どちらか一方のみを被扶養者にすることはできません。
ただし両親が加入要件を満たしていることが認定されれば、どちらか一方のみを被扶養者にすることができますが、扶養認定の際は、両親の収入を確認させていただきます。
(例:父親が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に加入することになった等) - 内縁の妻の場合、住民票に「内縁の妻」「妻(未届)」の記載がない限り認定されません。
- 養父母・養子は父母・子に含まれます。