被扶養者の収入限度額
収入限度額
- ※被扶養者の収入が、被保険者の1/2未満であることが前提です。
ただし、特例退職・任意継続被保険者の年収については、こちらをご覧ください。
区分 | 年収限度額 | 月収限度額 | 日収限度額 |
---|---|---|---|
60歳未満の方 | 130万円未満 | 108,334円未満 (130万円÷12ヶ月) |
3,562円未満 (130万円÷365日) |
60歳以上または障害者の方で75歳未満の方 | 180万円未満 | 150,000円未満 (180万円÷12ヶ月) |
4,932円未満 (180万円÷365日) |
- 上記収入限度額に通勤費は含まれません。
- 雇用保険失業給付金・出産手当金・傷病手当金等、暦日で支給される給付金に関しましては、日収限度額を参考としてください。
- 60歳以上には、「60歳になる誕生日前日」から該当します。
ただし、月額でみる収入などで、書類上分割できない場合は、「誕生日翌月」から60歳以上の収入限度額でみることになります。
父母、祖父母、義父母を扶養する場合の収入限度額
両親を扶養する場合には、夫婦一体の考え方から、収入限度額は次のとおりとなります。
また、父母の合計収入が被保険者収入の1/2未満であることが必要です。
被保険者との生計維持関係などを勘案のうえで、被扶養者として認定されるか否かを判断します。
収入の種類
収入限度額を確認する場合、次の全ての収入・所得(2種類以上収入のある方は、合計収入)が対象となります。
収入の種類 | 収入の内容 | ご確認できる書類 | 確認金額 |
---|---|---|---|
給与 | 給与・賞与など(パート・アルバイト含む) |
直近3ヶ月の給与明細書 |
支給額の合計にてご確認ください。 |
年金 | 老齢年金、恩給、遺族年金、障害年金、寡婦年金、共済年金、個人年金など | 年金改定通知書または年金振込通知書など | |
配当金 | 株式の配当金及び売却益など | 確定申告書(写)および収支内訳書(写) | |
利子 | 預貯金の利子、公社債投資信託の分配金など | ||
事業所得 | 農業、林業、漁業や金融業等のサービス業など |
所得金額に旅費交通費の1/2、接待交際費、減価償却費、青色申告特別控除額を加えた金額にてご確認ください。 ※「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用」を受けている場合には、収入金額から、必要経費(旅費交通費の1/2、接待交際費、減価償却費を除く)を控除した金額にてご確認ください。 |
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不動産所得 | 不動産の賃貸に対する賃借料や権利金、頭金 | ||
雇用保険・健康保険給付金 | 雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金、出産手当金 | 雇用保険受給資格者証、傷病手当金・出産手当金支給明細書 |
日額でご確認ください。※支給額ではございません。 |
- ※ 一時所得(土地、株式等の売却所得)は上記収入額には含みません。
別居の場合の仕送り額
別居者を扶養する場合は、被保険者から被扶養者に対し、被扶養者の年収を超える金額を、毎月送金する必要があります。(月の送金下限額あり。)詳しくは「別居者に対する仕送り額」をご覧ください。
被扶養者の認定例
- 無職の配偶者
- 16歳未満の子ども、16歳以上の学生
- 上表の収入限度額未満で、パート勤務等をしている配偶者・子どもなど
- 上表の収入限度額未満で、年金支給を受けている父母など
- 夫婦等が共同で扶養している場合は、年収の多い方の被扶養者になります。(子が複数いる場合には父母いずれかのみが子全員を被扶養者とすることとなります。)
また、年収が同程度であれば、届け出により「主として生計を維持する方」の被扶養者になります。 - 同居家族がいる場合は収入額が最も多い方の扶養となるため、同居家族の収入によっては否認定となることがあります。
- 別居者を扶養する場合で、別居者に収入のある同居家族がいる場合は、その同居家族に扶養義務が発生するため条件を満たしていても否認定になることがあります。
- 健康保険における被扶養者は、所得税の扶養家族と異なります。扶養認定に際しては、被保険者との生計維持関係等を勘案のうえで、被扶養者として認定されるか否かを判断します。所得税の扶養親族と一致するとは限りません。
- 被扶養者に対する見直し調査の一環として、毎年被扶養者の現況確認を行なっております。
なお、調査時に必要書類が提出できない場合は、資格を取り消されることもあるため、送金証明、被扶養者の方の給与明細等は保管しておいてください。
その他
- 上記条件を満たしても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。
- また、上記に定めのない要件は、保険者の権限で状況を詳細に調査し、適正かつ厳正に審査の上、認定適否について決定します。