家族と離れて暮らすことになった
さまざまな事情により、被保険者と被扶養者が別住所に住むことになる場合があります。このような時、被扶養者となるには被保険者(本人)の収入によって生計を維持されている事ことが条件となり、被保険者から被扶養者に対し、定期的な仕送りが必要となることがあります。詳しくは、「別居者に対する仕送り額」をご覧ください。
また、配偶者、父母、祖父母、兄弟、姉妹以外の方については、同居されていることが扶養の条件となるため、別居するに至った際には被扶養者の減少手続きが必要となります。
※健康保険被扶養者には、続柄、生計維持関係等一定の加入要件が設けられています。別居することにより被扶養者でなくなることもありますので、「被扶養者になれる範囲」をご参照のうえ、該当する場合にはすみやかに被扶養者の減少手続きを行ってください。
※これから送金する場合には、連続3ヵ月分の実績を作っていただき、送金を証明する書類を提出してください。
※被扶養者の年収を12ヶ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。
※事象発生より3ヶ月以内の場合は、発生月から申請月までの各月の送金証明書類および今後も送金を 続ける旨の誓約書で可
以下の場合、送金は必要ありません
- 会社都合による単身赴任(※1)で、家族(配偶者と子及び配偶者と子と同居の家族に限る)と離れて暮らすことになった場合
- 子どもが進学で離れて暮らすことになった場合 (※2)
- 妻が出産のために実家で暮らすことになった場合
※2 「子どもの進学」とは進学が理由で子どもと別居している場合に限ります。親の転居により、子女が学生のため同行できず別居となる場合は、送金が必要です。
また、子どもの進学についていく家族に対しては、送金が必要です。
家族の住所が変わった時は、会社経由で健康保険組合まで届出を出してください。
(特定健康診査・特定保健指導の実施に伴い、被扶養者に直接健診や保健指導のご案内をお送りすることがあるためです。)
【一般の方向け】 届出・申請書
被扶養者住所変更届(どちらかお選びください)
今後も送金を続ける誓約書(事象発生より3ヶ月以内の場合、提出可)
【退職者の方向け】 届出・申請書
被扶養者住所変更届(どちらかお選びください)
別居者の扶養に関する誓約書(別居の場合は、全員必要)
添付書類
該当する内容の添付書類のご提出をお願いいたします。
(1)子女の進学
・在学証明書または学生証のコピー
(2)特別養護老人ホーム等の施設への入所
・入所証明書
(3)里帰り出産
・母子手帳の写し
(4)その他 ※被保険者により生計の維持をされていることが条件となります。
・被保険者から申請対象者に対し、毎月、申請対象者の年間収入額(年収を12ヶ月で割った
額)以上の送金の証明書。ただし、月の送金下限額:54,000円。
※第三者が客観的に証明できる方法(銀行振込等)で送金してください。
(例①:年間収入120万円の場合:月10万円以上。 例②収入無い場合:54,000円
以上)
※事由発生日より3ヶ月以内の場合は、発生月から申請月の送金証明書 (「振込取引控」等)
を添付してください。
