富士通富士通健康保険組合

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家族と離れて暮らすことになった

さまざまな事情により、被保険者と被扶養者が別住所に住むことになる場合があります。このような時、被扶養者となるには被保険者(本人)の収入によって生計を維持されている事ことが条件となり、被保険者から被扶養者に対し、定期的な仕送りが必要となることがあります。詳しくは、「別居者に対する仕送り額」をご覧ください。 

また、配偶者、父母、祖父母、兄弟、姉妹以外の方については、同居されていることが扶養の条件となるため、別居するに至った際には被扶養者の減少手続きが必要となります。

※健康保険被扶養者には、続柄、生計維持関係等一定の加入要件が設けられています。別居することにより被扶養者でなくなることもありますので、「被扶養者になれる範囲」をご参照のうえ、該当する場合にはすみやかに被扶養者の減少手続きを行ってください。

 以下の場合、送金は必要ありません

  1. 会社都合による単身赴任(※1)で、家族(配偶者と子及び配偶者と子と同居の家族に限る)と離れて暮らすことになった場合
  2. 子どもが進学で離れて暮らすことになった場合 ※2
  3. 妻が出産のために実家で暮らすことになった場合
 ※1 夫婦のいずれか片方が、社命による転勤により、遠地へ単身で赴任することを指します。
 ※2 「子どもの進学」とは進学が理由で子どもと別居している場合に限ります。子どもの進学についていく家族に対しては、送金が必要です。

家族の住所が変わった時は、会社経由で健康保険組合まで届出を出してください。
(特定健康診査・特定保健指導の実施に伴い、被扶養者に直接健診や保健指導のご案内をお送りすることがあるためです。)

【一般の方向け】 届出・申請書

被扶養者住所変更届(どちらかお選びください)

【退職者の方向け】 届出・申請書

被扶養者住所変更届(どちらかお選びください)

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