就職・収入超過等で扶養家族でなくなった
被扶養者の就職、パートやアルバイト収入の増加により収入が限度額を越えた、パートやアルバイト先の健康保険に加入したなどにより、被扶養者でなくなったときは速やかに減少の手続きを行なってください。
【一般の方向け】 届出・申請書
- マイオフィスの場合
下記伝票を起票していただき、申請書を印刷してください。
[申請一覧] → [(福利厚生)健康保険] → [健康保険被扶養者異動届] - それ以外の場合
健康保険被扶養者異動届(どちらかお選びください)
- ※ 扶養終了日については下記をご参照ください。
【退職者の方向け】 届出・申請書
添付書類
- 健康保険証、資格確認書など
(油性ペンで"無効"、および"●年●月●日返却"と記載してください。)
※2024年12月2日以降に加入された方で、資格確認書が発行されていない方は添付不要です。
※2024年12月1日以前に発行された健康保険証を紛失して返却できない場合には、「健康保険・資格確認書返却不能届」を添付してください。 - その他の添付書類は下表のとおりとなります。
扶養終了日 追加の添付書類 就職したとき 入社日の前日 加入先の健康保険発行の「資格情報のお知らせ」のコピーまたは「資格確認書」のコピー 他の健康保険に加入したとき 資格取得日の前日 同上 雇用保険失業給付を受給するとき(注) 受給開始日の前日
(=待機満了日または給付制限終了日)雇用保険受給資格者証のコピー(全面) 亡くなったとき 死亡日 [従業員]
不要[任継・特退]
死亡診断書(写)
埋・火葬許可証(写)
死体検案書(写)等※ 埋葬料関連の保険給付については「死亡したときの給付」をご参照ください。
離婚したとき 離婚日の前日 不要 自己都合により別居し、送金を行なわないとき 別居開始日の前日 不要 収入が増加し限度額を超えたとき 収入限度額を超過した日の前日
※ 添付書類により健康保険組合にて判断します。
※ 「被扶養者の収入限度額」をご参照ください。収入超過の事実が確認できる書類
※ 不明な場合には健康保険組合までお問い合わせください。その他 健康保険組合までお問い合わせください。 (注)日額が下記に該当する場合には被扶養者家族の減少手続きは必要ありません。
- 60歳未満で 3,562円未満
- 60歳以上で 4,932円未満
注意事項
- 収入超過で扶養終了日が不明確な場合は、収入超過を確認できる書類を提出していただきます。
- 他健康保険組合・国民健康保険等に加入する際、資格喪失証明書が必要になる方は「証明書発行願」を提出してください。
- 被扶養者ではなくなった日以降に当組合の健康保険を使用した場合、医療費(当健康保険組合負担分)は別途返還請求いたしますので、ご了承ください。
- 詳細につきましては「被扶養者の収入限度額」をご覧ください。