富士通富士通健康保険組合

電話受付時間 平日10:00~15:00

文字サイズ

別居者に対する仕送り額

別居者を扶養する場合は、「被扶養者の収入限度額」以内であり、被保険者から被扶養者に対し、被扶養者の年収を超える金額を、毎月送金する必要があります。(ただし、月の送金下限額は54,000円。)

【毎月の送金の考え方】

被扶養者の年収を12ヶ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。

【送金方法】

第三者に対して客観的に証明できる方法(銀行振込・現金書留等)で送金してください。
レシート・明細書等はいつでも提示できるよう大切に保管ください。

【注意事項】

以下のようなお金のやり取りは「被保険者の収入により日常的に生計を維持している」こととはなりませんので、被扶養者と認定することはできません。また、「誰から誰へ」「いつ」「いくら」が確認できない場合も同様です。