別居者に対する仕送り額
別居者を扶養する場合は、「被扶養者の収入限度額」以内であり、被保険者から被扶養者に対し、被扶養者の年収を超える金額を、毎月送金する必要があります。(ただし、月の送金下限額は54,000円。)
【毎月の送金の考え方】
被扶養者の年収を12ヶ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。
- ※父母等、別世帯に住む複数の方を扶養する場合は、別世帯の中で一番収入が高い方の年収を超える金額を送金してください。(父母のいずれかが後期高齢者医療制度に加入している場合も同様)
- ※自己都合による別居で、扶養している家族以外に同居家族がいる場合は、別世帯の中で一番収入が高い方の年収を超える金額の送金が必要です。
- 例)年収100万円の被扶養者の場合
100万円 ÷ 12ヶ月 = 83,333円
→被保険者から被扶養者に対し、毎月84,000円以上(千円単位繰り上げ)の送金が必要になります。 - 例)年収50万円の被扶養者の場合
50万円 ÷ 12ヶ月 = 41,666円 ⇒ 月の送金下限額54,000円を下回る
→被保険者から被扶養者に対し、毎月54,000円以上の送金が必要になります。
- 例)年収100万円の被扶養者の場合
【送金方法】
第三者に対して客観的に証明できる方法(銀行振込・現金書留等)で送金してください。
レシート・明細書等はいつでも提示できるよう大切に保管ください。
【注意事項】
以下のようなお金のやり取りは「被保険者の収入により日常的に生計を維持している」こととはなりませんので、被扶養者と認定することはできません。また、「誰から誰へ」「いつ」「いくら」が確認できない場合も同様です。
- 手渡し
- 半年に一度など、まとめての送金
- 同月内に複数回に分けての送金
- 同じ口座内等での入金・引出し
- クレジットカード(家族カード)での使用