新生児を被扶養者にするとき
【一般の方向け】 届出・申請書
- ※ マイオフィスの場合
下記伝票を起票していただき、申請書を印刷してください。
[申請一覧] → [(福利厚生)健康保険] → [健康保険被扶養者異動届]
【退職者の方向け】 届出・申請書
その他追加書類
下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。
※ 別居している場合 |
※別居者を扶養する場合で、別居者に収入のある同居家族がいる場合は、その同居家族に扶養義務が 発生するため条件を満たしていても否認定になることがあります。 |
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- ※ 上記書類で確認がとれない場合には別途必要な書類を提出していただく場合があります。
- ・被扶養者の国内居住要件等の追加について
- ※申請被扶養者が外国人の方の場合、「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」が被扶養者の認定要件になるため、住民票の提出が必要です。
なお、住民票を取得された際に、在留資格が「***」で表示がなかったり、在留期限が迫っているような方については、長期的に日本に住む方であるかを確認するため、在留カードを提出していただく事もございます。 - ※申請者と配偶者の年収見込み額をお伺いする場合があります。
認定日(扶養開始日)
出生日となります。(1ヶ月以内に届け出がない場合には遡りができませんのでご承知おきください。)