富士通富士通健康保険組合

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子どもを被扶養者にするとき

被扶養者とするには一定の条件を満たすことが必要です。
詳細については「被扶養者の収入限度額」にてご確認ください。


 
(1) 収入のない子ども(16歳未満)の場合、16歳以上(満16歳)で学生である子どもの場合

  ※予備校生および夜間・定時制課程や通信課程の方については、認定伺が必要です。

  ※退職し学生となった方については、認定伺が必要です。

   (2) 収入のある子どもの場合、16歳以上で無職である子の場合 をご覧ください。

【一般の方向け】 届出・申請書

  1. 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(WORD)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)

【退職者の方向け】 届出・申請書

  1. 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください) 
    • 健康保険被扶養者(異動)届(WORD)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)

その他追加書類

下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。

 書類提出先窓口

(1) 16歳未満である場合 不要
(2) 16歳以上(満16歳)で学生の場合

※予備校生および夜間・定時制課程や通信課程の方については、認定伺が必要です。「(2) 収入のある子どもの場合、16歳以上で無職である子の場合」をご覧ください。

学生証(有効期限を確認できる部分を含む)のコピー
在学証明書のいずれか

※ 奨学金は収入とみなしますので、利用している方は認定伺に確認書類を添付の上ご提出ください。

※別居している場合
  1. (1)  戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(写)(発行後3カ月以内のものの写し)(住民票で続柄が確認できない場合のみ)
  2. (2) 直近3ヶ月の各月の送金(54,000円/月以上)証明書類

    【例】送金内容が確認できる通帳のコピー、銀行振込取引控のコピー)

    • ※ 被扶養者の年収を12ヵ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。
    • ※ 会社都合による単身赴任、里帰り出産、子女の進学による別居の場合(2) は不要

    事象発生より3ヶ月以内の場合は、発生月から申請月までの各月の送金証明書類および"今後も送金を続ける旨の誓約書(DOC一般の方向け / DOC退職者の方向け)で可

  3. ※別居者を扶養する場合で、別居者に収入のある同居家族がいる場合は、その同居家族に扶養義務が発生するため条件を満たしていても否認定になることがあります。
  4. ※事象発生日(被保険者の入社、結婚、退職および失業給付受
     給終了等)より1ヶ月目から送金証明書を揃えられない場合
     は、申請できません。3ヶ月分の送金証明書(一括送金は不
     可)を揃えていただいてから、ご申請ください。
※マイナ保険証を利用されない場合
  1. DOC資格確認書(再)交付申請書  ※提出は任意
  2. 国から月に1度、マイナ保険証の利用登録をされていない方の情報が提供され、この情報をもとに当健保組合で資格確認書を発行します。健保加入のタイミングによっては発行までに1か月以上要する場合がありますので、お急ぎの場合には申請ください。(お待ちいただける場合は申請不要です)

認定日(扶養開始日)

書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社当日、子の退職の翌日および失業給付受給終了の翌日等)から 1ヶ月以内に健康保険組合(事業所経由)に届け出のあった場合には遡って認定することができます。

(2) 収入のある子どもの場合、16歳以上で無職である子の場合

【一般の方向け】 届出・申請書

  1. 認定伺(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者認定伺(WORD)
    • 健康保険被扶養者認定伺(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない申請対象者の属する世帯全員の続柄記載のもの)
  3. 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)
  4. 健康保険被扶養者(異動)届 (どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)

【退職者の方向け】 届出・申請書

  1. 認定伺(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者認定伺(WORD)
    • 健康保険被扶養者認定伺(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない申請対象者の属する世帯全員の続柄記載のもの)
  3. 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)
  4. 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)

その他追加書類

認定伺提出時に下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。

(1) 働いている場合(パート、アルバイト等) 直近3ヶ月の給与明細(写)
※働き始めて3ヶ月未満の場合は、年収限度額未満であることが確認できる雇用契約書(写)
(時給、勤務時間、日数等が明記されたもの)
(2) 自営業・農業を営んでいる場合
  1. (1) 直近の確定申告書全ページ(写)
  2. (2) 収支内訳書(写)
(3) 年金受給している場合
(遺族・障害・老齢・個人年金 等)
  1. (1) 直近の年金改定通知書(写)または直近の年金振込通知書(写)
  2. (2) 直近の所得証明書または(非)課税証明書
(4) 失業給付を受給している場合 雇用保険受給資格者証の全ページ(写)

基本手当日額が※3,562円未満に限る          19歳以上23歳未満の方:4,110円未満          ※60歳以上の方:4,932円未満

(5) 傷病手当金を受給している場合

【傷病手当金の受給日額が収入基準以内の場合】

支給決定通知書等(写)
基本手当日額が※3,562円未満に限る              19歳以上23歳未満の方:4,110円未満          ※60歳以上の方:4,632円未満

(6) 16歳以上で無職の場合
(過去1年以内に退職または廃業した事実がある場合は(7)(8)(9)のいずれか)

不要

(7) 退職した場合
(過去1年以内)
雇用保険に加入していた方 以下のうちいずれかの書類
  • 離職票1、2(写)                ※離職票は1、2の両方が必要です。
  • 雇用保険受給資格者証(写)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)
  • 退職証明書(写)
  • 健康保険資格喪失証明書(退職日の記載のあるものに限る)
雇用保険に未加入だった方

退職証明書(写)と最終の給与明細(写)

(8) 失業給付の受給が終了した場合 雇用保険受給資格者証の全ページ(写)
("支給終了"の印字があるもの)
(9) 傷病手当金の受給が終了した場合 支給終了日の確認ができる書類(写)
(支給される"残日数"の記載があるもの)
※別居している場合
  1. (1) 戸籍謄本(発行後3カ月以内のものの写し)(住民票で続柄が確認できない場合のみ)
  2. (2) 直近3ヶ月の各月の送金(54,000円/月以上)証明書類
    【例】送金内容が確認できる通帳のコピー、銀行振込取引控のコピー)
  • ※ 被扶養者の年収を12ヵ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。
  • ※ 会社都合による単身赴任,里帰り出産、子女の進学による別居の場合(2) は不要

事象発生より3ヶ月以内の場合は、発生月から申請月までの各月の送金証明書類および"今後も送金を続ける旨の誓約書(DOC一般の方向け / DOC退職者の方向け)で可

※申請被扶養者と同居している家族がいる場合
  1. 同居している家族全員の直近の所得証明書または(非)課税証明書
    既に被扶養者となっている方については不要
※マイナ保険証を利用されない場合
    1. DOC資格確認書(再)交付申請書  ※提出は任意
    2. 国から月に1度、マイナ保険証の利用登録をされていない方の情報が提供され、この情報をもとに当健保組合で資格確認書を発行します。健保加入のタイミングによっては発行までに1か月以上要する場合がありますので、お急ぎの場合には申請ください。(お待ちいただける場合は申請不要です)

PDF被扶養者の国内居住要件等の追加について

※申請者と配偶者の年収見込み額をお伺いする場合があります。

認定日(扶養開始日)

書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社当日、子の退職日の翌日および失業給付受給終了の翌日等)から1ヶ月以内に健康保険組合(事業所経由)に届け出のあった場合には遡って認定することができます。

お問い合わせ・書類の提出先

※個人番号(マイナンバー)の記載がある書類を送付するときは、受領確認(追跡調査)ができる簡易書留や宅配便等でお送りくださるようお願いいたします。