子どもを被扶養者にするとき
被扶養者とするには一定の条件を満たすことが必要です。
詳細については「被扶養者の収入限度額」にてご確認ください。
(1) 収入のない子ども(16歳未満)の場合、16歳以上(満16歳)で学生である子どもの場合
※予備校生および夜間・定時制課程や通信課程の方については、認定伺が必要です。
(2) 収入のある子どもの場合、16歳以上で無職である子の場合 をご覧ください。
【一般の方向け】 届出・申請書
- ※ マイオフィスの場合
下記伝票を起票していただき、申請書を印刷してください。(1が自動出力されます)
[申請一覧] → [(福利厚生)健康保険] → [健康保険被扶養者異動届]
【退職者の方向け】 届出・申請書
その他追加書類
下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。
(1) 16歳未満である場合 | 不要 | |
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(2) 16歳以上(満16歳)で学生の場合 ※予備校生および夜間・定時制課程や通信課程の方については、認定伺が必要です。「(2) 収入のある子どもの場合、16歳以上で無職である子の場合」をご覧ください。 |
学生証のコピー ※ 奨学金は収入とみなしますので、利用されている方は認定伺に確認書類を添付の上ご提出ください。 |
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※別居している場合 |
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※マイナ保険証を利用されない場合 |
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- ※上記書類で確認がとれない場合には別途必要な書類を提出していただく場合があります。
・被扶養者の国内居住要件等の追加について - ※申請者と配偶者の年収見込み額をお伺いする場合があります。
認定日(扶養開始日)
書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社、子の退職および失業給付受給終了等)から1ヶ月以内に届け出のあった場合には遡って認定することができます。
(2) 収入のある子どもの場合、16歳以上で無職である子の場合
【一般の方向け】 届出・申請書
- 認定伺(どちらかお選びください)
- 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない申請対象者の属する世帯全員の続柄記載のもの)
- 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
- 健康保険被扶養者(異動)届
- ※ マイオフィスの場合
下記伝票を起票していただき、申請書を印刷してください。(1、3、4が自動出力されます)
[申請一覧] → [(福利厚生)健康保険組合] → [健康保険被扶養者異動届]
【退職者の方向け】 届出・申請書
- 認定伺(どちらかお選びください)
- 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない申請対象者の属する世帯全員の続柄記載のもの)
- 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
- 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
その他追加書類
認定伺提出時に下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。
(1) 働いている場合(パート、アルバイト等) | 直近3ヶ月の給与明細(写) ※働き始めて3ヶ月未満の場合は、雇用契約書(写) (時給、勤務時間、日数等が明記されたもの) |
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(2) 自営業・農業を営んでいる場合 |
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(3) 年金受給している場合 (遺族・障害・老齢・個人年金 等) |
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(4) 失業給付を受給している場合 | 雇用保険受給資格者証の全ページ(写)
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(5) 傷病手当金を受給している場合 |
【傷病手当金の受給日額が収入基準以内の場合】 支給決定通知書等(写)※ 基本手当日額が3,562円未満(60歳以上の場合は4,932円未満)である場合に限る |
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(6) 16歳以上で無職の場合 (過去1年以内に退職または廃業した事実がある場合は(7)(8)(9)のいずれか) |
不要 |
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(7) 退職した場合 (過去1年以内) | 失業給付受給予定者 | 以下のうちいずれかの書類
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失業給付非受給者 |
【雇用保険に加入していたが受給しない場合】 離職票1、2の原本または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の原本 【雇用保険未加入だった場合】 (1) 退職証明書 (2)最終の給与明細(写) |
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(8) 失業給付の受給が終了した場合 | 雇用保険受給資格者証の全ページ(写) ("支給終了"の印字があるもの) |
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(9) 傷病手当金の受給が終了した場合 | 支給終了日の確認ができる書類(写) ("残日数"明記のあるもの) |
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※別居している場合 |
【例】送金内容が確認できる通帳のコピー、銀行振込取引控のコピー)
事象発生より3ヶ月以内の場合は、発生月から申請月までの各月の送金証明書類および"今後も送金を続ける旨の誓約書(一般の方向け / 退職者の方向け)で可 |
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※申請被扶養者と同居している家族がいる場合 |
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※マイナ保険証を利用されない場合 |
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- ※ 上記書類で確認がとれない場合には別途必要な書類を提出していただく場合があります。
※申請者と配偶者の年収見込み額をお伺いする場合があります。
認定日(扶養開始日)
書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社、子の退職および失業給付受給終了等)から1ヶ月以内に届け出のあった場合には遡って認定することができます。