義父母を被扶養者とするとき
義父母については同居していることが必須条件です。
別居している場合には被扶養者とすることはできません。
また、被扶養者とするには一定の条件を満たすことが必要です。
詳細については「被扶養者の収入限度額」にてご確認ください。
- 被保険者に義父母を養う経済的扶養能力があり、かつ実際に義父母を経済的に主として扶養している事実があることが前提となります。
- 「夫婦一体」の考えに基づき、義父母どちらかのみを被扶養者とすることはできません。
(一方が後期高齢者医療制度に加入している場合、死別・離婚している場合を除きます。また、一方が後期高齢者医療制度に加入している場合は、義父母合算の収入金額が収入限度額内であるかどうかで判断します。)
【一般の方向け】届出・申請書
- 認定伺(どちらかお選びください)
- 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)
- 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
- 健康保険被扶養者(異動)届
※マイオフィスの場合
下記伝票を起票していただき、申請書を印刷してください。(1、3、4が自動出力されます)
[申請一覧] → [(福利厚生)健康保険組合] → [健康保険被扶養者異動届]
【退職者の方向け】 届出・申請書
- 認定伺(どちらかお選びください)
- 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)
- 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
- 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
その他追加書類
認定伺提出時に下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。
(1) 年金受給している場合 (遺族・障害・老齢・個人年金 等) |
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(2) 退職した場合 (過去1年以内) | 失業給付受給予定者 | 以下のうちいずれかの書類
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失業給付非受給者 |
【雇用保険に加入していたが受給しない場合】
【雇用保険未加入だった場合】 (1) 退職証明書 (2) 最終の給与明細(写) |
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(3) 失業給付を受給している場合 | 雇用保険受給資格者証の全ページ(写) ※ 基本手当日額が3,562円未満(60歳以上の場合は4,932円未満)である場合に限る |
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(4) 失業給付の受給が終了した場合 | 雇用保険受給資格者証の全ページ(写) ("支給終了"の印字があるもの) |
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(5) 傷病手当金の受給を受給している場合 |
【傷病手当金の受給日額が収入基準以内の場合】 支給決定通知書等(写)※ 基本手当日額が3,562円未満(60歳以上の場合は4,932円未満)である場合に限る |
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(6) 傷病手当金の受給が終了した場合 | 支給終了日の確認ができる書類(写) ("残日数"明記のあるもの) |
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(7) 自営業・農業を廃業した場合 | 廃業届出書(写) 等廃業を確認できる書類 | |
(8) 働いている場合(パート、アルバイト等) |
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(9) 自営業・農業を営んでいる場合 |
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(10) 無職無収入の場合 (過去1年以内に退職または廃業した事実がある場合は(2)(3)(4)(5)のいずれか) |
不要 | |
※ 扶養していない同居家族がいる場合 | 同居している家族全員の直近の所得証明書または(非)課税証明書 (既に被扶養者となっている方については不要) |
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※マイナ保険証を利用されない場合 |
資格確認書(再)交付申請書 ※提出は任意 |
- ※ 上記書類で確認がとれない場合には別途必要な書類を提出していただく場合があります。
- ・被扶養者の国内居住要件等の追加について
認定日(扶養開始日)
書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社、義父母の退職、廃業など)から1ヶ月以内に届け出のあった場合には遡って認定することができます。