父母、祖父母を被扶養者とするとき
被扶養者とするには一定の条件を満たすことが必要です。
詳細については「被扶養者の収入限度額」にてご確認ください。
- 被保険者に父母を養う経済的扶養能力があり、かつ実際に父母を経済的に主として扶養している事実があることが前提となります。
- 「夫婦一体」の考えに基づき、父母どちらかのみを被扶養者とすることはできません。(祖父母の場合も同様)
(一方が後期高齢者医療制度に加入している場合、死別・離婚している場合を除きます。)
【一般の方向け】 届出・申請書
- 認定伺(どちらかお選びください)
- 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)
- 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
- 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
※マイオフィスの場合
下記伝票を起票していただき、申請書を印刷してください。(1、3、4が自動出力されます)
[申請一覧] → [(福利厚生)健康保険] → [健康保険被扶養者異動届]
【退職者の方向け】 届出・申請書
- 認定伺(どちらかお選びください)
- 住民票(発行後3か月以内の、続柄記載の世帯全員のもの)
- 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
- 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
※送付するときは、受領確認(追跡調査)ができる簡易書留や宅配便等でお送りくださるようお願いいたします。
その他追加書類
認定伺提出時に下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。
(1)年金受給している場合 (遺族・障害・老齢・個人年金 等) |
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(2) 退職した場合 (過去1年以内) | 失業給付受給予定者 | 以下のうちいずれかの書類
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失業給付非受給者 |
【雇用保険に加入していたが受給しない場合】
【雇用保険未加入だった場合】 (1) 退職証明書(写) (2)最終の給与明細(写) |
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(3) 失業給付を受給している場合 | 雇用保険受給資格者証の全ページ(写)
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(4) 失業給付の受給が終了した場合 | 雇用保険受給資格者証の全ページ(写) ("支給終了"の印字があるもの) |
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(5) 傷病手当金を受給している場合 |
【傷病手当金の受給日額が収入基準以内の場合】
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(6) 傷病手当金の受給が終了した場合 | 支給終了日の確認ができる書類(写) ("残日数"明記のあるもの) |
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(7) 自営業・農業を廃業した場合 | 廃業届出書(写) 等廃業を確認できる書類 | |
(8) 働いている場合(パート、アルバイト等) |
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(9) 自営業・農業を営んでいる場合 |
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(10) 無職無収入の場合 (過去1年以内に退職または廃業した事実がある場合は(2)(3)(4)(5)のいずれか) |
不要 | |
※ 申請被扶養者と同居している家族がいる場合 | 同居している家族全員の直近の所得証明書または(非)課税証明書 (既に被扶養者となっている方については不要) |
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※ 申請被扶養者と別居している場合 |
【例】送金内容が確認できる通帳のコピー、銀行振込取引控のコピー ※被扶養者の年収を12ヵ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。 事象発生日(退職、廃業、別居することとなった、など) より3ヶ月以内の申請の場合は、発生月から申請月までの各月の送金証明書類 および"今後も送金を続ける旨の誓約書(一般の方向け / 退職者の方向け)で可 ※別居者を扶養する場合で、別居者に収入のある同居家族がいる場合は、その同居家族に扶養義務が発生するため条件を満たしていても否認定になることがあります。 ※ 兄弟全員の"扶養しない"旨の誓約書(兄弟が学生である場合は不要) |
- ※ 上記書類で確認がとれない場合には別途必要な書類を提出していただく場合があります。
- ・被扶養者の国内居住要件等の追加について
認定日(扶養開始日)
書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社、父母、祖父母の退職、廃業など)から1ヶ月以内に届け出のあった場合には遡って認定することができます。