富士通富士通健康保険組合

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配偶者を被扶養者とするとき

被扶養者とするには一定の条件を満たすことが必要です。
詳細については「被扶養者の収入限度額」にてご確認ください。

(1) 収入のない配偶者の場合

【一般の方向け】 届出・申請書

  1. 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(WORD)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)
  3. 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)

【退職者の方向け】 届出・申請書

  1. 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(WORD)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)
  3. 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)

その他追加書類

下表ご参照の上、必ず添付してください。
※提出された書類は返却できません。

(1) 退職した場合
(過去1年以内)
失業給付受給予定者 以下のうちいずれかの書類
  • 離職票1、2(写)
  • 雇用保険受給資格者証(写)
  • 退職証明書(写)
  • 健康保険資格喪失証明書(退職日の記載があるものに限る)(写)
    ※退職日の記載が無い場合、退職日が確認できる書類(退職証明書、離職票、源泉徴収票(退職日記載有)等)を添付ください。
失業給付非受給者

【雇用保険に加入していた受給しない場合】

  • 離職票1、2の原本または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の原本

【雇用保険未加入だった場合】

(1) 退職証明書(写)

(2) 最終の給与明細(写)

(2) 失業給付の受給が終了した場合 雇用保険受給資格者証の全ページ(写)
("支給終了"の印字があるもの)
(3) 傷病手当金の受給が終了した場合 支給終了日の確認ができる書類(写)
("残日数"明記のあるもの)
(4) 自営業・農業を廃業した場合 廃業届出書(写) 等廃業を確認できる書類
(5) 無職無収入の場合
(過去1年以内に退職または廃業した事実がある場合は(1)(2)(3)のいずれか)
不要
別居している場合
  1. (1) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(写)(住民票で続 柄が確認できない場合のみ)
  2. (2) 直近3ヶ月の各月の送金(54,000円/月以上)証明書類

【例】送金内容が確認できる通帳のコピー、銀行振込取引控のコピー)

  • ※ 会社都合による単身赴任,里帰り出産の場合(2) は不要
  • ※ 被扶養者の年収を12ヵ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。

事象発生より3ヶ月以内の場合は、発生月から申請月までの各月の送金証明書類および"今後も送金を続ける旨の誓約書(DOC一般の方向け / DOC退職者の方向け)で可

※事象発生日(結婚、配偶者の退職およ
 び失業給付受給終了等)より1ヶ月目から送金証明書を
 揃えられない場合は、申請できません。3ヶ月分の送金
 証明書(一括送金は不可)を揃えていただいてから、
 申請ください。

※マイナ保険証を利用されない場合
  1. DOC資格確認書(再)交付申請書 ※提出は任意
  2. 国から月に1度、マイナ保険証の利用登録をされていない方の情報が提供され、この情報をもとに当健保組合で資格確認書を発行します。健保加入のタイミングによっては発行までに1か月以上要する場合がありますので、お急ぎの場合には申請ください。(お待ちいただける場合は申請不要です)

認定日(扶養開始日)

書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社、結婚、配偶者の退職および失業給付受給終了等)から1ヶ月以内に届け出のあった場合には遡って認定することができます。

(2) 収入のある配偶者の場合

【一般の方向け】 届出・申請書

  1. 認定伺(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者認定伺(WORD)
    • 健康保険被扶養者認定伺(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)
  3. 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)
  4. 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(WORD)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(PDF)

【退職者の方向け】 届出・申請書

  1. 認定伺(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者認定伺(WORD)
    • 健康保険被扶養者認定伺(PDF)
  2. 住民票(発行後3か月以内で、個人番号の記載のない続柄記載の世帯全員のもの)
  3. 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(どちらかお選びください)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(WORD)
    • 誓約書(富士通健康保険組合指定フォーマット)(PDF)
  4. 健康保険被扶養者(異動)届(どちらかお選びください)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(WORD)
    • 健康保険被扶養者(異動)届(PDF)

その他追加書類

認定伺提出時に下表ご参照の上、必ず添付してください。

(1) 働いている場合(パート、アルバイト等) 直近3ヶ月の給与明細(写)
※働き始めて3ヶ月未満の場合は、雇用契約書(写)(時給、勤務時間,日数等が明記されたもの)
(2) 自営業・農業を営んでいる場合
  1. (1) 直近の確定申告書全ページ(写)
  2. (2) 収支内訳書(写)
(3) 年金受給している場合
(遺族・企業・老齢・個人・障害 等)
  1. (1) 直近の年金改定通知書(写)または直近の年金振込通知書(写)
         ※老齢厚生年金受給者が、退職により被扶養者となる
       ときは、退職改定後の年金額確認のために「年金見
       込額照会回答」の提出が必要(年金事務所もしくは
       年金ネットで確認。年金定期便は不可)
  2. (2) 直近の所得証明書または(非)課税証明書(写)
(4) 失業給付を受給している場合 雇用保険受給資格者証の全ページ(写)
※ 基本手当日額が3,562円未満(60歳以上の場合は4,932円未満)である場合に限る
(5) 傷病手当金を受給している場合

【傷病手当金の受給日額が収入基準以内場合】

支給決定通知書等(写)
※ 基本手当日額が3,562円未満(60歳以上の場合は4,932円未満)である場合に限る
※ 別居している場合
  1. (1) 戸籍謄本(写)(住民票で続柄が確認できない場合のみ)
  2. (2) 直近3ヶ月の各月の送金(54,000円/月以上)証明書類

【例】送金内容が確認できる通帳のコピー、銀行振込取引控のコピー)

  • ※ 会社都合による単身赴任,里帰り出産の場合(2) は不要

※ 被扶養者の年収を12ヵ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者が送金してください。

  • 事象発生より3ヶ月以内の場合は、発生月から申請月までの各月の送金証明書類および"今後も送金を続ける旨の誓約書(DOC一般の方向け / DOC退職者の方向け)で可
※マイナ保険証を利用されない場合
    1. DOC資格確認書(再)交付申請書 ※提出は任意
    2. 国から月に1度、マイナ保険証の利用登録をされていない方の情報が提供され、この情報をもとに当健保組合で資格確認書を発行します。健保加入のタイミングによっては発行までに1か月以上要する場合がありますので、お急ぎの場合には申請ください。(お待ちいただける場合は申請不要です)

認定日(扶養開始日)

書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
ただし、事象発生日(被保険者の入社、結婚、配偶者の退職および失業給付受給終了等)から1ヶ月以内に届け出のあった場合には遡って認定することができます。

お問い合わせ・書類の提出先

※個人番号(マイナンバー)の記載がある書類を送付するときは、受領確認(追跡調査)ができる簡易書留や宅配便等でお送りくださるようお願いいたします。