特退者健診/任継者健診(退職者向け):契約健診機関以外で受診する場合
- 契約健診機関一覧に掲載されていない健診機関などで受診する場合
- 健診機関により健診内容(検査項目)や健診費用(料金)が異なります。
また、「健康診断」を実施していない場合がありますので、受診される健診機関へご確認のうえ、受診してください。 - 健康保険証で受診した場合は、医療行為(治療)として扱われますので富士通健康保険組合の費用補助申請対象外となります。
補助対象者
- 特例退職被保険者全員
- 任意継続被保険者
当該年度40歳以上(75歳誕生日の前日まで)
注意事項
- 上記対象者以外の方の補助はありません。
- 資格喪失後に健康診断を受診された方は、富士通健康保険組合の費用補助申請対象外となります。
健康保険組合補助額
- 実費を補助いたします。(補助限度額29,000円)
受診手続きの流れ
step1 予約・受診する
ご自身で日本国内の病院へ直接連絡をして予約・受診をしてください。
・費用補助の申請に必須となる基本検査項目をご案内をさせていただいております。 ・受診前に内容をご確認の上、必要に応じて本紙を医療機関へ提示してください。
step2 支払いについて
注意事項
- 健康保険証を使用して受診された場合は、医療行為(治療)として扱われますので富士通健康保険組合の費用補助申請対象外となります。
step3 結果通知
受診後の結果については、受診した病院から直接ご本人に通知されます。
なお、再検査(2次検査)等の補助金はありません。健康保険証で受診してください。
step4 当健康保険組合への請求 健診費用補助金請求書の記入方法動画はこちら
受診後、「特退者健診/任継者健診費用の補助金請求書・問診票」に必要事項を記入し、領収書(原本)を添付のうえ、(株)ベストライフ・プロモーションへご提出ください。
※富士通健康保険組合では、皆様の健診結果や医療費の分析に基づき、健康維持・増進のための適切な健診制度をご案内できるよう努めております。
つきましては、ご加入の皆様の健診結果データ等のご提供を依頼しておりますので、ご協力いただきますようよろしくお願いします。
※全ての書類が添付されていないと、費用補助申請の対象外となる場合もございますので、送付漏れのないようお願いいたします。
【申請時に必要な書類】
1.特退者健診/任継者健診費用の補助金請求書
2.領収書(原本)
3.健診結果(コピー可) ※数値が記載されているもの
4.問診票 ※本人記入
【提出期限】
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)受診分 → 2025年5月末日必着
送付先
〒211-0041 川崎市中原区下小田中2-12-5 富士通中原ビル5階
(株)ベストライフ・プロモーション 個人向け補助金請求担当 宛て
※個人情報となりますので、追跡可能な方法での送付をお奨めいたします。
step5 健康保険組合補助金の支払い
毎月末日まで((株)ベストライフ・プロモーション必着)にご請求いただいた分を、原則翌月末日に特例退職者医療制度および任意継続医療制度への加入時に申請いただいた金融機関口座にお振込みします。
ご不明な点につきましてはご遠慮なくお問い合わせください。
健診コンタクトセンター
フリーダイヤル:0120-373-155(ミナサン!イコウ! ゴー!)
受 付 時 間 : 月~金曜日10:00~18:00 [祝日除く]
メ ー ル : blp-kenshin@dl.jp.fujitsu.com
請求書送付先:
〒211-0041 川崎市中原区下小田中2-12-5 富士通中原ビル5階
(株)ベストライフ・プロモーション
個人向け補助金請求担当 宛て
※個人情報となりますので、追跡可能な方法での送付をお奨めいたします。
※富士通健保組合の健診業務は、富士通(株)100%出資のグループ会社である(株)ベストライフ・プロモーションに委託しています。