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特定健康診査・特定保健指導概要

2008年4月からはじまった、「高齢者医療の確保に関する法律」による「特定健康診査・特定保健指導」についてご紹介します。

特定健康診査・特定保健指導とは?

2008年4月から「高齢者医療の確保に関する法律」による「特定健康診査・特定保健指導」がはじまりました。
40歳以上74歳以下の被保険者および被扶養者に対してメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の考え方を取り入れた健康診断と一人ひとりの健康診断結果に合わせた保健指導を行い生活習慣病の予防や改善を行うことが医療保険者(健康保険組合)に義務付けられました。
社員の方は、会社で行う健康診断に包含され実施いたします。特退者、任継者、被扶養者の方は富士通健康保険組合の契約医療機関・巡回健診等で受診することができます。

メタボリックシンドロームと判定された場合は、医師・保健師等の専門スタッフによる「動機付け支援」あるいは「積極的支援」のサポートが受けられ、ご自身の生活習慣を見直すチャンスになりますので、年に一度は健診を受け、健康づくりに取組み、いつまでもイキイキと過ごしましょう。

PDF 特定健康診査等実施計画(第二期)
PDF 特定健康診査等実施計画(第三期)

特定健康診査・特定保健指導の流れ

1.特定健康診査を実施します

健診受診者は次のステップを経て保健指導レベルを「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」の3段階に分けられます。

特定保健指導対象者の選定方法

※問診票により服薬中(高血糖・脂質異常・高血圧症)の方は継続的に医療機関で治療を受けているとみなしますので、特定保健指導の対象となりません。
※65歳~75歳未満の前期高齢者は積極的支援の対象者となった場合でも動機付け支援となります。

2.判定結果をもとに特定保健指導対象者へ生活習慣改善のサポートを実施します

特定健康診査項目

必須項目

詳細な健診の項目(一定の基準の下、医師が必要だと認めた場合に実施)

富士通健康保険組合の取り組み

特定健康診査はどこで受けられるの?

従来どおり、被扶養者である配偶者および特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、健康保険組合契約医療機関および契約外医療機関で受けられます。
ただし、「市政だより」等で案内されます各市区町村の健診は「老人保健制度」が廃止され、新たに「高齢者の医療の確保に関する法律」が創設されたことにより地域健診は廃止となりましたのでご注意願います。
なお、健康保険組合契約医療機関では従来の検査項目に特定健康診査の検査項目を追加しておりますので、従来の健診で「特定健康診査」を受診したことになります。

従業員会社で行なう健康診断に包含され実施します。
特例退職被保険者、任意継続被保険者 特退者健診/任継者健診に包含され実施します。
特定健康診査のみも受診できます。
被扶養者である配偶者 配偶者健診に包含され実施します。
特定健康診査のみも受診できます。
被扶養者である配偶者以外で40歳以上75歳未満の方 2008年度より「家族健診制度」を開設しましたので、極力、健康保険組合契約健診機関で受診してください。

特定保健指導は受けられるの?

健診結果により3段階に階層化され「動機付け支援」「積極的支援」に該当した方は、状況により保健師・管理栄養士等の専門スタッフによる特定保健指導を受けることになります。

健康診断は、ご自身の健康と生活習慣を見つめ直すきっかけになりますので、年一回は積極的に受診されますようお願いたします。