富士通富士通健康保険組合

電話受付時間 平日10:00~15:00

文字サイズ

令和6年能登半島地震で被災された方の健康保険関係の対応について(ご通知)2024 - 01.18

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

2024年1月18日

被保険者各位

富士通健康保険組合

令和6年能登半島地震で被災された方の健康保険関係の対応について(ご通知)

 掲記の件につきまして、下記の通りお知らせいたします。

1.健康保険証を紛失等で提示できない方の病院等への受診について

  氏名・生年月日・住所・連絡先・健康保険組合名を申し出ることにより、健康保険証を提示しなくとも受診できます。

2.健康保険証等の再発行について

  被災された方の健康保険証、限度額適用認定証等につきましては、申請に応じ速やかに再発行いたします。なお、被災の状況等により書類提出が困難な場合は、事業所人事総務部門の健康保険担当者にご連絡してください。
  ※健康保険証は、通常被保険者宅にお送りしています。自宅で受け取ることができない方については、事業所人事総務部門に送付いたしますので、申請書にその旨明記ください。

3.医療費の自己負担の免除

  (1) 対象者
    以下のア・イいずれにも該当する方
    ア 災害救助法適用地区(別紙参照)にお住まいの被保険者および被扶養者
      ※令和6年能登半島地震にかかる災害救助法適用地区が後日追加された場合には、その地区も対象となります。
    イ 次のいずれかに該当する方
      ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした状態
      ②主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った状態
      ③主たる生計維持者の行方が不明な状態

  (2) 取扱い
    被害の大きさを鑑み、病院等における窓口負担額を免除といたします。

  (3) 期間
    2024年1月1日から2024年4月末までといたします。

  (4) 申請方法
    ① 健康保険一部負担金等免除証明書の申請
      「健康保険一部負担金等免除申請書」に、罹災証明書等該当する書類を添付し申請してください。
      ※被災証明書に氏名が記載されていない場合、被災証明書のほかに被災当時のご住所が確認できる住民票を添付してください。
    ② 自然災害による一部負担金等還付申請
      適用対象の受診者にもかかわらず、何らかの理由により一部負担金を支払って受診していた場合は、「自然災害による健康保険一部負担金等還付申請書」に医師の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)を添えて申請することにより、後日払い戻しを受ける事ができます。

  (5) 提出先
    ①富士通(株)
     社会保険関連書類の提出先窓口が「人事総務サービスセンター」になっている会社にお勤めの方
     新川崎ツインタワー W棟25F 人事・総務サービスセンター 社会保険担当 宛
     住 所)〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 新川崎ツインタワー W棟25F
    ②①以外の関係会社の方  各社人事勤労担当部門  社会保険担当  宛
    ③任意継続・特例退職者の方  富士通健康保険組合(小杉)まで送付ください。

以  上

担 当: 富士通健康保険組合 適用給付レセプトグループ
外 線: 044-738-3010《音声案内の【3】を押してください。》
E-Mail: kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com