富士通富士通健康保険組合

電話受付時間 平日10:00~15:00

文字サイズ

被災された方の健康保険関係の対応について(通知) 第3報2011 - 04.21

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
2011年4月21日
被保険者各位
富士通健康保険組合

 

被災された方の健康保険関係の対応について(通知) 第3報

 掲記の件につきまして、下記の通りお知らせいたします。(修正箇所は下線を引いた部分です)



  1. 健康保険証を紛失等で提示できない方の病院等への受診について

    氏名・生年月日・住所・連絡先・会社名及び健康保険組合名を申し出ることにより、健康保険証を提示しなくとも受診できます。


  2. 医療費の自己負担の免除
    (1) 対象者 以下の①、②のいずれにも該当する方
    被災地(【別紙】厚生労働省が指定する地域)にお住まいの被保険者および被扶養者
    記載されていない地区にお住まいの方で、②に該当する方の場合は、下記までご相談願います。
    次のいずれかに該当する方
    a) 住居の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした状態
    b) 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った状態
    c) 主たる生計維持者の行方が不明である状態
    d) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した状態
    e) 主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い状態
    f) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている状態
    (2) 取扱い
    被害の大きさを鑑み、医療費の自己負担を免除いたします。
    富士通健康保険組合独自運用
    (厚生労働省基準は支払い期間を猶予するという内容)
    (3)

    期間
    当面、2011年5月末までといたします。
    ただし、(1)-②-c)の場合は5月末までに主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間、(1)-②-f)の場合は5月末までに当該指示が解除されるまでの間といたします。
    なお、2011年6月以降につきましては、別途ご通知いたします。

     

    (4)

    申請方法
    適用対象の受診者が、医療機関等への申し立てを行わなかった等により一部負担金を支払って受診していた場合は、「自然災害による一部負担金等還付申請書」 に医師の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分が明記されているもの)を添えて申請することにより、後日払い戻しを受ける事ができます。
    なお、後日被災状況について確認させていただくことがありますので、ご承知おき願います。



  3. 各種手続き
    被災された方の保険証カード、限度額適用認定証等につきましては、電話連絡のみで発行いたします。


以   上


 担当 富士通健康保険組合
適用・給付グループ
内線 7129-5422~5428、5432~5435
外線 044-738-3010
Fax 7129-5499(外線:044-738-2225)
E-Mail kenpo-support@cs.jp.fujitsu.com