東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱い延長について(通知)2012 - 02.24
東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱い延長について (通知)
富士通健康保険組合では、地震発生以来、被災された被保険者および被扶養者の方々のため、一部負担金の免除の取扱いを実施してまいりましたが、厚生労働省からの通知の趣旨をふまえ、下記のとおりの取扱いとすることとなりましたのでご通知申し上げます。
記
- 免除措置期間
当初免除対象期間は2011年3月11日から2012年2月29日までの間としておりましたが、2012年9月30日まで延長することといたします。
ただし、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住されていた方々につきましては厚生労働省通達に基づき2013年2月28日まで延長となります。 - 一部負担金等免除の対象となる方および範囲
(1) 対象者 以下の①、②のいずれにも該当する方
① 震災当時、被災地(【別紙】厚生労働省が指定する地域)に居住されていた被保険者および被扶養者
※ 記載されている地区以外に居住されていた方で、②に該当する方の場合は、下記までご相談願います。 ② 次のいずれかに該当する方
a) 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした状態 b) 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った状態 c) 主たる生計維持者の行方が不明である状態 d) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した状態 e) 主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い状態 f) 原子力災害により警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点に指定されている状態 (2)
免除対象となる範囲
免除対象となる一部負担金等の範囲は以下のとおりとなります。
① 療養の給付および家族療養費(食事療養・生活療養に係る部分以外)に係る一部負担金 注)
注)療養の給付および家族療養費とは
a.診察
b.薬剤または治療材料の支給
c.処置・手術その他の治療
d.在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
e.病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護② 保険外併用療養費、訪問看護療養費および家族訪問看護療養費の給付を受ける際に支払う一部負担金に相当する自己負担額 ※ 次の自己負担額の免除については、厚生労働省通達に基づき、2012年2月29日までの取扱いとなります。 ③ 入院時食事療養費に係る標準負担額 ④ 入院時生活療養費に係る標準負担額 ⑤ 療養費および償還払いされた家族療養費に係る一部負担金相当額 例)医療機関等の窓口で健康保険証を提示できなかった場合の診療 柔道整復師、あん摩・マッサージ、はり師・きゅう師による施術 治療用装具 海外で受けた診療 -
申請方法
(1) 有効期間が2012年2月29日までの「免除証明書」をお持ちの方
免除措置期間延長に伴い、対象となる方に「免除証明書」への更新を行ない、順次居住先へ有効期限を延長した「免除証明書」を郵送いたします。(新たに申請手続きは不要です。)
なお、現在お持ちの「免除証明書」(有効期限:2012年2月29日)につきましては、同封の返信用封筒にて速やかにご返却ください。(2) 新規で「免除証明書」を申請される方
「健康保険一部負担金等免除申請書」に、罹災証明書を添付し申請してください。後日、「健康保険一部負担金免除証明書」を送付いたします。(3) 既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方
適用対象の受診者が、医療機関等への申し立てを行わなかった等により一部負担金を支払って受診していた場合は、「自然災害による一部負担金等還付申請書」 に医師の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分が明記されているもの)を添付の上、申請してください。後日、還付いたします。
(2)および(3)の提出先: 各事業所担当者 経由 健康保険組合)適用・給付グループ 宛
(任意継続被保険者、特例退職者医療制度に加入されている方は直接健康保険組合へご提出ください。)
以 上
担 当 : 適用・給付グループ
内 線 : 7129-5441、5425、5421~5424、
5426~5429、5433~5435
外 線 : 044-738-3010
Fax : 7129-5499(外線:044-738-2225)
E-Mail : kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com