平成24年4月より外来診療にも限度額適用認定証が使用できます2012 - 03.28
2012年 3月28日
被保険者各位
富士通健康保険組合
限度額適用認定証の取扱い一部変更について(通知)
これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になっ
た場合でも、いったんその額をお支払いいただき、後で高額療養費および当健保付加金として
お返ししていましたが、平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けた場合も入院時と同様、
医療機関等の窓口に限度額適用認定証等を提示すれば、限度額を超える分を支払う必要はなく
なることとなりました。
つきましては、交付を希望される方はご申請いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
詳細について 限度額適用認定証の発行について(窓口支払額の軽減措置)
※ 注意事項 平成24年3月31日時点で有効の限度額適用認定証をお持ちの方は、
4月1日以降再交付の申請は不要であり、入院・外来ともにおいて
証に記載の有効期限まで使用することができます。
以 上
富士通健康保険組合
適用給付グループ
内線:7129-5425、5427、5429
5435、5442~5444
外線:044-738-3010