東日本大震災による被災者に係る一部負担金等免除証明書の取扱いについて(ご通知)2012 - 09.19
被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
2012年9月19日
被保険者各位
富士通健康保険組合
常 務 理 事
東日本大震災による被災者に係る一部負担金等免除証明書の取扱いについて(ご通知)
富士通健康保険組合では、被災された被保険者及び被扶養者の方々のため、一部負担金等の免除の取り扱いを実施してまいりましたが、厚生労働省からの通知の趣旨をふまえ、下記の通りの取扱いとすることとなりましたのでご通知申しあげます。
記
1.免除措置期間
2012年9月30日までですのでご注意ください。
ただし、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住されていた方々につきましては厚生労働省通達に基づき2013年2月28までといたします。
2.免除証明書について
有効期限が2012年9月30日までの「免除証明書」をお持ちの方は、2012年10月1日以降、ご自身ではさみを入れる等廃棄をお願いします。
3.既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方
2011年3月11日から2012年9月30日までの期間で一部負担金を支払って受診していた場合は「自然災害による一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可)を添付のうえ、申請してください。
3の提出先:各事業所担当者 経由 健康保険組合)適用給付グループ 宛
(任意継続被保険者、特例退職者医療制度に加入されている方は直接健康保険組
合へご提出ください。)
以 上
担 当 :富士通健康保険組合
適用・給付グループ
内 線 :7129-5421~5424、5427、5429、
5435、5442~5444
外 線 :044-738-3010
F a x :7129-5499(外線:044-738-2225)
E-Mail :kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com