高額療養費等の自己負担限度額が改定されます2014 - 12.10
2014年12月10日
被保険者各位
富士通健康保険組合
高額療養費等の自己負担限度額改定について
法改正により、高額療養費等の自己負担限度額が変更となりますので、ご通知いたします。
記
1. 70歳未満の方の「高額療養費の自己負担限度額」
2015年1月1日(1月診療分)より所得区分が5段階に細分化され、自己負担限度額が変更となります。
なお、当健康保険組合の場合は、独自に「付加給付(※)」を行っておりますので、最終的な自己負担額
には変更ありません。
(※レセプト1件ごとで本人負担額から25,000円を超えた支払に対して支払われる給付金)
参考ページ 「医療費の支払が25,000円を超えたとき(高額療養費等)」
高額療養費の変更に伴い、2015年1月以降有効な「限度額適用認定証の適用区分」の表記が変更と
なります。
参考ページ 「限度額適用認定証の発行について(窓口支払額の軽減措置)」
3. 70歳未満がいる世帯の「高額介護合算療養費の自己負担度額」
参考ページ 「高額介護合算療養費制度」
以 上
担当:適用給付グループ
℡:044-738-3010