富士通富士通健康保険組合

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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いについて(通知)2016 - 02.29

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の健康と安全、そして生活の再建を心よりお祈り申し上げます。

2016年 2月29日

被保険者各位

富士通健康保険組合
常 務 理 事

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いについて(通知)

 富士通健康保険組合では、被災された被保険者及び被扶養者の方々のため、一部負担金等の免除
の取り扱いを実施してまいりましたが、厚生労働省からの通知の趣旨をふまえ、下記の通りの取扱いとすることとなりましたのでご通知もうしあげます。

1.免除措置期間

東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住されていた方々につきまして、当初免除対象期間は2016年2月29日までの間としておりましたが、厚生労働省通達に基づき2017年2月28日までといたします。
ただし、旧避難指示区域等及び旧避難指示解除準備区域【別紙A別紙B別紙C】に居住されていた方々は、所得に応じて免除対象期間が異なるため、2016年9月30日までといたします。

2.免除証明書について

免除期間延長に伴い、対象となる方に「免除証明書」の更新を行ない、有効期限を延長した「免除証明書」を発行いたします。(新たに申請手続きは不要です。)
旧避難指示区域等及び旧避難指示解除準備区域【別紙A別紙B別紙C】に居住されていた方々につきましては、有効期限が2016年9月30日までの免除証明書を発行いたしますが、2016年10月1日以降も引き続き免除対象者となる方につきましては、改めて2017年2月28日までの免除証明書を発行いたします。
なお、現在お持ちの「免除証明書」(有効期限:2016年2月29日)につきましては、新しい証明書が手元に届きましたら当健康保険組合までご返却ください。

3.既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方

2014年3月1日から2016年2月29日までの期間で一部負担金を支払って受診していた場合は「自然災
害による一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可)を添付のうえ、申請してください。
 3の提出先:各事業所担当者 経由 健康保険組合)適用給付グループ 宛
       (任意継続被保険者、特例退職者医療制度に加入されている方は直接健康保険組合へ

                        ご提出ください。)

以 上

                         担 当 :富士通健康保険組合
                              適用・給付グループ
               内 線 :7129-5421、5425、5427、5442、5444、5445、5472
                         外 線 :044-738-3010 
                         F a x :7129-5499(外線:044-738-2225)
                        E-Mail :kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com