富士通富士通健康保険組合

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平成30年7月豪雨で被災された方の医療費の自己負担免除の延長について(ご通知)2020 - 01. 6

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。

皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

 

2020年1月6日

被保険者各位

富士通健康保険組合

 

 

平成307月豪雨で被災された方の医療費の自己負担免除の延長について(ご通知) 

 

 富士通健康保険組合では、平成307月豪雨発生以来、被災された被保険者および被扶養者の方々のため、医療費の自己負担免除の取扱いを実施してまいりましたが、厚生労働省からの要請通知の主旨を踏まえ、下記の通りの取扱いとすることとなりましたのでご通知申し上げます。

 

 

1.免除措置期間

 

免除対象期間は2019年12月31日までとしておりましたが、2020年6月30日まで延長することといたします。

 

 

2.医療費の自己負担の免除

(1) 対象者 

以下のア・イいずれにも該当する方

ア 平成30年7月豪雨にかかる災害救助法適用地区のうち、新見市、倉敷市、総社市、里圧町および坂町にお住まいの被保険者および被扶養者

  ※新見市においては2020年3月31日までとします。

  ※今後、適用地区が追加される場合は別途通知いたします。

イ 次のいずれかに該当する方

①住居の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした状態 

②主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った状態

③主たる生計維持者の行方が不明な状態

 

(2) 申請方法

     ① 有効期限が2019年12月31日までの「免除証明書」をお持ちの方 

       当方にて更新手続きを行ない「免除証明書」をお送りします。(新たな申請手続きは不要です)

 

② 新たに「免除証明書」を申請される方 

       健康保険一部負担金等免除申請書に、罹災証明書等該当する書類を添付し申請してください。

 

     ③ 既に支払われた一部負担金等還付申請をされる方

       適用対象の受診者が、医療機関等への申し立てを行わなかった等により一部負担金を支払って受診していた場合は、「自然災害による健康保険一部負担金等還付申請書」に医師の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)を添えて申請することにより、後日払い戻しを受ける事ができます。

 

       提出先 : (1) 富士通、富士通研究所、および富士通セミコンダクターの方

               社会保険関連書類の提出先窓口が「人事総務サービスセンター」になって

                              いる事業所にお勤めの方

                  川崎工場 本-0733 人事・総務サービスセンター社会保険担当 宛

             (2) (1)以外の関係会社の方   各事業所人事勤労担当部門社会保険担当 

             (3) 任意継続・特例退職者の方富士通健康保険組合(小杉)まで送付ください。

 

 

以  上

 

 

担 当: 富士通健康保険組合 適用給付レセプトグループ

内 線: 7129-544554275425544254445472

外 線: 044-738-3010 

《音声案内の【3】を押してください》

F a x : 044-738-2225

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