東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いについて(通知)2020 - 03. 4
皆様の健康と安全、そして生活の再建を心よりお祈り申し上げます。
2020年 3月 4日
被保険者各位
富士通健康保険組合 常務理事
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いについて(通知)
富士通健康保険組合では、被災された被保険者及び被扶養者の方々のため、一部負担金等の免除の取り扱いを実施してまいりましたが、厚生労働省からの通知の主旨を踏まえ、下記の通りの取扱いとすることとなりましたのでご通知申し上げます。
記
1.免除措置期間
東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住されていた方々につきまして、現状免除対象期間は2020年2月29日までの間としておりましたが、厚生労働省通達に基づき2021年2月28日までといたします。
ただし、旧避難指示区域等および旧居住制限区域等に居住されていた方々は、所得に応じて免除対象期間が異なるため、旧避難指示区域等等に居住されていた方々は2020年8月31日まで、旧居住制限区域等に居住されていた方々は2020年9月30日までといたします。
ただし、旧避難指示区域等および旧居住制限区域等に居住されていた方々は、所得に応じて免除対象期間が異なるため、旧避難指示区域等等に居住されていた方々は2020年8月31日まで、旧居住制限区域等に居住されていた方々は2020年9月30日までといたします。
2.免除証明書について
免除期間延長に伴い、対象となる方に「免除証明書」の更新を行ない、有効期限を延長した「免除証明書」を発行いたします。(新たに申請手続きは不要です。) 旧避難指示区域等に居住されていた方々につきましては有効期限が2020年8月31日までの免除証明書を発行いたしますが、2020年9月1日以降も引き続き免除対象者となる方につきましては、改めて2021年2月28日までの免除証明書を発行いたします。 旧居住制限区域等に居住されていた方々につきましては有効期限が2020年9月30日までの免除証明書を発行いたしますが、2020年10月1日以降も引き続き免除対象者となる方につきましては、改めて2021年2月28日までの免除証明書を発行いたします。 なお、現在お持ちの「免除証明書」(有効期限:2020年2月29日)につきましては、新しい証明書が手元に届きましたら当健康保険組合までご返却ください。
3.既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方
2018年3月1日から2020年2月29日までの期間で一部負担金を支払って受診していた場合は「自然災害による一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可)を添付のうえ、申請してください。
3.の提出先
(1) 富士通(株)、(株)富士通研究所
社会保険関連書類の提出先窓口が「人事・総務サービスセンター」になっている事業所に
お勤めの方
川崎工場 本-0733 人事・総務サービスセンター 社会保険担当 宛
(2) (1)以外の関係会社の方 各事業所人事総務担当部門 社会保険担当 宛
(3) 任意継続・特例退職者の方 富士通健康保険組合(小杉)まで送付ください。
以 上
適用給付レセプトグループ
内 線 :7129-5426、5427、5442、5444、5472
外 線 :044-738-3010
F a x :7129-5499(外線:044-738-2225)
E-Mail :kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com