令和2年7月豪雨で被災された方の健康保険関係の対応について(ご通知)2020 - 07.31
被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
2020年7月30日
被保険者各位
富士通健康保険組合
令和2年7月豪雨で被災された方の健康保険関係の対応について(ご通知)
掲記の件につきまして、下記の通りお知らせいたします。
記
1.健康保険証を紛失等で提示できない方の病院等への受診について
氏名・生年月日・住所・連絡先・健康保険組合名を申し出ることにより、健康保険証を提示しなく
とも受診できます。
2. 健康保険証等の再発行について
被災された方の健康保険証、限度額適用認定証等につきましては、申請に応じ速やかに再発行いた
します。なお、被災の状況等により書類提出が困難な場合は、事業所人事総務部門の健康保険担当
者にご連絡してください。
※健康保険証は、通常被保険者宅にお送りしています。自宅で受け取ることができない方につい
ては、事業所人事総務部門に送付いたしますので、申請書にその旨明記ください。
3.医療費の自己負担の免除
(1) 対象者
以下のア・イいずれにも該当する方
ア 災害救助法適用地区(別紙参照)にお住まいの被保険者および被扶養者
※令和2年7月豪雨にかかる災害救助法適用地区が後日追加された場合には、その地区も
対象となります。
イ 次のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした状態
②主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った状態
③主たる生計維持者の行方が不明な状態
(2) 取扱い
被害の大きさを鑑み、病院等における窓口負担額を免除といたします。
(3) 期間
2020年7月4日から2020年10月末までといたします。
(4) 申請方法
① 健康保険一部負担金等免除証明書の申請
「健康保険一部負担金等免除申請書」に、罹災証明書等該当する書類を添付し申請してく
ださい。
※被災証明書に氏名が記載されていない場合、被災証明書のほかに被災当時のご住所が確
認できる住民票を添付してください。
② 自然災害による一部負担金等還付申請
適用対象の受診者にもかかわらず、何らかの理由により一部負担金を支払って受診してい
た場合は、「自然災害による健康保険一部負担金等還付申請書」に医師の領収書(コピー
不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)を添えて申請することにより、後
日払い戻しを受ける事ができます。
提出先 :(1)富士通、富士通研究所の方
社会保険関連書類の提出先窓口が「人事総務サービスセンター」に
なっている会社にお勤めの方
川崎工場 本-0733 人事・総務サービスセンター 社会保険担当 宛
住 所)〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
(2)(1)以外の関係会社の方 各社人事勤労担当部門 社会保険担当 宛
(3)任意継続・特例退職者の方 富士通健康保険組合(小杉)まで送付ください。
以 上
担 当: 富士通健康保険組合 適用給付レセプトグループ
内 線: 7129-5445、5427、5442、5444
外 線: 044-738-3010《音声案内の【3】を押してください。》
F a x : 044-738-2225
E-Mail: kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com