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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いについて(通知)2023 - 03. 3

2023年 3月 3日

被保険者各位

富士通健康保険組合
常務理事

 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いについて(通知)

 

 富士通健康保険組合では、被災された被保険者及び被扶養者の方々のため、一部負担金等の免除の取り扱いを実施してまいりましたが、厚生労働省からの通知の主旨を踏まえ、下記の通りの取扱いとすることとなりましたのでご通知申し上げます。

1.免除措置期間

東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住されていた方々につきまして、現状免除対象期間は2023年2月28日までの間としておりましたが、厚生労働省通達に基づき2024年2月29日までといたします。

ただし、旧避難指示区域等および旧特定復興再生拠点区域に居住されていた方々は、所得に応じて免除対象期間が異なるため、旧避難指示区域等に居住されていた方々は2023年8月31日まで、旧特定復興再生拠点区域に居住されていた方々は2023年9月30日までといたします。(所得によっては本年2月28日を以て免除終了となる方もいます。)

 

2.免除証明書について

免除期間延長に伴い、対象となる方に「免除証明書」の更新を行ない、有効期限を延長した「免除証明書」を発行いたします。(新たに申請手続きは不要です。)

旧避難指示区域等に居住されていた方々につきましては有効期限が2023年8月31日までの免除証明書を発行いたしますが、2023年9月1日以降も引き続き免除対象者となる方につきましては、改めて2024年2月29日までの免除証明書を発行いたします。

旧特定復興再生拠点区域に居住されていた方々につきましては有効期限が2023年9月30日までの免除証明書を発行いたしますが、2023年10月1日以降も引き続き免除対象者となる方につきましては、改めて2024年2月29日までの免除証明書を発行いたします。

なお、現在お持ちの「免除証明書」(有効期限:2023年2月28日)につきましては、新しい証明書が手元に届きましたら当健康保険組合までご返却ください。

 

3.既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方

2023年2月28日までの期間で一部負担金を支払って受診していた場合は「自然災害による一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可)を添付のうえ、申請してください。
なお、申請期限は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年、且つ、申請書が健康保険組合へ到着した日までです。

  3.の提出先

  (1) 富士通(株)

     社会保険関連書類の提出先窓口が「人事・総務サービスセンター」になっている会社にお勤
     めの方

     人事・総務サービスセンター 社会保険担当宛
             社内メール)新川崎三井ビル W棟25F
             住   所)〒212-0058
                               神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2
                               新川崎三井ビルディング W棟25F

  (2) (1)以外の関係会社の方    各社人事総務担当部門 社会保険担当 宛

  (3) 任意継続・特例退職者の方    富士通健康保険組合(小杉)まで送付ください。 

以 上


適用給付レセプトグループ
外 線 :044-738-3010
     ※音声案内の【3】を押してください。
E-Mail :kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com