健康保険証の廃止ならびにマイナ保険証のご案内2024 - 10.16
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証は2024年12月1日をもって新規発行は終了となり、翌12月2日以降は、原則、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み
(マイナ保険証)に移行されます。「マイナ保険証と耳にするけど、あまりよく知らない」という方は、ぜひこのページでご確認ください。
2024年12月1日までに発行された健康保険証
- 経過措置として、最長 1年間(2025年12月1日まで)利用可能 です。
- 健康保険証に、2025年12月1日より前の有効期限が記載されている場合、または、2025年12月1日より前に退職等で脱退した場合などは、その日まで有効です。
- 2024年12月2日以降は、紛失・棄損の場合でも再発行はできません。
- 当健康保険組合の保険証は、2025年12月1日まではお手元で保管ください。(経過措置終了後の保険証は、返却不要です)
2024年12月2日以降に加入した場合、どう変わるのか
- 従来は、健康保険の資格登録完了後に「健康保険証」をお送りしていましたが、今後は登録完了をお知らせする書面をお送りします。
- マイナ保険証を提示して受診ください。(マイナ保険証を利用しない場合)
-
届いた通知の情報をもとに、健康情報システム『ヘルスアップF@mily』にログインすると、資格情報(『資格情報のお知らせ』)を手軽に閲覧できるようになっています。
- マイナ保険証が利用できない医療機関等の場合でも、マイナ保険証と共にマイナポータルや、『資格情報のお知らせ』を提示すれば受診できます。(『資格情報のお知らせ』単体では受診できません)
『資格情報のお知らせ』にはどのような情報が記載されているのか
健康保険の記号・番号・枝番、被保険者(被扶養者)氏名、資格取得年月日、高齢受給者証の負担割合、保険者番号、保険者名称など、受診に必要な情報が記載されています。
これからマイナ保険証に切り替える方へご案内
- (1)マイナ保険証で受診するメリット
- ●医師・薬剤師と診療や薬の情報が共有でき、重複検査や重複投薬などのリスクが少なくなる
- ●窓口で限度額以上の支払いが不要になります(高額療養費制度)
- ●旅行先や救急搬送時でも、普段飲んでいる薬の情報等が連携されます
- ●引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます
- (2)マイナ保険証への切り替え方法
- マイナンバーカードを健康保険証として使うには
- ●病院・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- ●「マイナポータル」から行う
- ●セブン銀行ATMから行う
【動画で簡単に知りたい知りたい!という方はこちらをチェック】
※閲覧期限は2025年3月31日までとなります。
マイナ保険証での受診が困難な場合
- (1)健康保険証をお持ちの方
2025年12月1日まで『健康保険証』をご利用ください。
- (2)2024年12月2日以降に加入手続が完了する方(健康保険証が発行されない方)
『資格確認書』を発行します。『資格確認書』を医療機関に提示することで受診できます。 - ※国から詳細が示されましたら、改めてホームページ上でご案内します。
資格確認書の発行対象となる方の例
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバー情報を事業主経由で健康保険組合に提出されていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納された方
(厚労省保険課 令和5年12月27日事務連絡より)
「資格確認書」について
(運用の詳細が決まりましたらホームページ上でお知らせします。今しばらくお待ちください。)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
(運用の詳細が決まりましたらホームページ上でお知らせします。今しばらくお待ちください。)
【お知らせ】2024年9月30日までに、当健康保険組合に資格情報とマイナンバー情報が登録されている方へマイナンバー(下4桁)を記載した『資格情報のお知らせ』を発行します
2024年12月以降の『資格情報のお知らせ』の発行について
(運用の詳細が決まりましたらホームページ上でお知らせします。今しばらくお待ちください。)
まとめ(2024年10月11日現在)
- 健康保険証の新規発行は、2024年12月1日をもって終了します
- 2024年12月1日までに発行済みの健康保険証は、経過措置として最長1年間利用可能(ケースによっては1年未満で有効期限を迎える場合もあり)
- マイナ保険証には、保険証情報(番号や加入日等)の記載がないが、資格情報が知りたい場合には「ヘルスアップF@mily」もしくは「マイナポータル」で確認できます
- マイナ保険証の受診が困難な人に発行される『資格確認書』については、詳細決定後、あらためてホームページ上にて案内します