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健康保険証の廃止ならびにマイナ保険証のご案内2024 - 10.16

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証は2024年12月1日をもって新規発行は終了となり、翌12月2日以降は、原則、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み

マイナ保険証)に移行されます。「マイナ保険証と耳にするけど、あまりよく知らない」という方は、ぜひこのページでご確認ください。

2024年12月1日までに発行された健康保険証

     保険証のイラスト

  • 経過措置として、最長 1年間(2025年12月1日まで)利用可能 です。
  • 健康保険証に、2025年12月1日より前の有効期限が記載されている場合、または、2025年12月1日より前に退職等で脱退した場合などは、その日まで有効です。
  • 2024年12月2日以降は、紛失・棄損の場合でも再発行はできません
  • 当健康保険組合の保険証は、2025年12月1日まではお手元で保管ください。(経過措置終了後の保険証は、返却不要です)

 2024年12月2日以降に加入した場合、どう変わるのか

         

  • 従来は、健康保険の資格登録完了後に「健康保険証」をお送りしていましたが、今後は登録完了をお知らせする書面をお送りします。
  • マイナ保険証を提示して受診ください。(マイナ保険証を利用しない場合
  • 届いた通知の情報をもとに、健康情報システムヘルスアップF@milyにログインすると、資格情報(資格情報のお知らせ』)を手軽に閲覧できるようになっています。

  • マイナ保険証が利用できない医療機関等の場合でも、マイナ保険証と共にマイナポータルや、『資格情報のお知らせ』を提示すれば受診できます。(『資格情報のお知らせ』単体では受診できません)

     『資格情報のお知らせ』にはどのような情報が記載されているのか

健康保険の記号・番号・枝番、被保険者(被扶養者)氏名、資格取得年月日、高齢受給者証の負担割合、保険者番号、保険者名称など、受診に必要な情報が記載されています。

これからマイナ保険証に切り替える方へご案内

  1.                             
  2. (1)マイナ保険証で受診するメリット
  3.    ●医師・薬剤師と診療や薬の情報が共有でき、重複検査や重複投薬などのリスクが少なくなる
    1. ●窓口で限度額以上の支払いが不要になります(高額療養費制度)
    2. 旅行先や救急搬送時でも、普段飲んでいる薬の情報等が連携されます
    3. ●引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます
  1. (2)マイナ保険証への切り替え方法
  2.    マイナンバーカードを健康保険証として使うには
  3.    ●病院・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  4.    ●「マイナポータル」から行う
  5.    ●セブン銀行ATMから行う 
  6. 動画で簡単に知りたい知りたい!という方はこちらをチェック

 イナ保険証 スッ・顔・ピッの使い方篇(30秒)

 マイナ保険証 内藤さんのメリット篇(30秒)

 マイナ保険証 王林さんのメリット篇(30秒)

  ※閲覧期限は2025年3月31日までとなります。

 

マイナ保険証での受診が困難な場合

  1. (1)健康保険証をお持ちの方
    2025年12月1日まで『健康保険証』をご利用ください。
  1. (2)2024年12月2日以降に加入手続が完了する方(健康保険証が発行されない方)
    「資格確認書」を医療機関に提示することで受診できます。

「資格確認書」について

以下のページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。

※解除申請後からマイナポータルに解除情報が反映されるまで1~2ヵ月程度かかります。
※解除申請者に対して、健保組合からは解除完了の連絡はいたしません。
 マイナポータルの「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」にてご確認ください。
※申請書受付後、健康保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を発行します。
 (お持ちの健康保険証が有効な期間は、健康保険証を提示して受診ください。)

 届出・申請書

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

XLS PDF

 

『資格情報のお知らせ』

2024年9月30日までに、当健康保険組合に資格情報とマイナンバー情報が登録されている方へマイナンバー(下4桁)を記載した『資格情報のお知らせ』を発行します

 

 

2024年12月以降の『資格情報のお知らせ』の発行について

2024年12月2日以降、新規加入者の方で、資格情報とマイナンバー情報が登録された方に、「資格情報のお知らせ」を発行します。 

 ※マイナンバーの未提出等により、当健保が正確なマイナンバーを把握できない場合は発行されませ
  ん
 

(1)発行目的 

 ・新規取得時に健康保険に関する資格情報を簡易に把握してもらうため 

 ・資格取得手続きオンライン資格確認(医療機関等の受診)手続きが完了したことをお知らせする
  ため
 

(2)お届け方法 

 ・資格取得手続き完了後、健康情報システム「ヘルスアップF@milyのログイン情報などを記載し
  た
健康保険の資格ついて(ご通知)」被保険者本人住所郵送
 

 ・健康保険の資格ついて(ご通知は、申請書到着後2~3週間程度を目安に届けしま
  す。
 

 ・申請情報に不備がある場合や添付書類が不足している場合などはデータ登録ができず手続き
  が止まってしまいますので、正確なマイナンバー及び住民票やマ
イナンバーカードに記載されて
  いる氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を
届出が必須となります
 

 ・「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前、マイナポータル健保の資格情報が確認できれ
  ば、
オンライン資格確認(医療機関等の受診)の利用可能です。
 

 (3)利用方法 

 ・「資格情報のお知らせ」単体では医療機関等を受診することはできません。 

 ・オンライン資格確認ができない医療機関等を受診する際資格情報のお知らせとマイナ保険
  証の両方を提示
して受診する必要があります。
印刷してご利用ください。 

 

 まとめ

  • 健康保険証の新規発行は、2024年12月1日をもって終了
  • 2024年12月1日までに発行済みの健康保険証は、経過措置として最長1年間利用可能(ケースによっては1年未満で有効期限を迎える場合もあり)
  • マイナ保険証には、保険証情報(番号や加入日等)の記載がないが、資格情報が知りたい場合には「ヘルスアップF@mily」もしくは「マイナポータル」で確認