富士通富士通健康保険組合

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令和6年能登半島地震で被災された方の一部負担金等免除証明書の取扱いの延長について(通知)2024 - 10. 2

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

2024年10月2日

被保険者各位

富士通健康保険組合

   令和6年能登半島地震で被災された方の
          一部負担金等免除証明書の取扱いの延長について(通知)

 富士通健康保険組合では、被災された被保険者及び被扶養者の方々のため、一部負担金等の免除の取り扱いを実施してまいりましたが、厚生労働省からの通知の主旨を踏まえ、下記の通りお知らせします。

1.免除措置期間

免除対象期間は2024年9月30日までとしていましたが、厚生労働省通達に基づき2024年12月31日までとします。

2.免除証明書について

①現在「免除証明書」をお持ちの方は、当健康保険組合より有効期限を延長した「免除証明書」を発行します(新たに申請手続きは不要です)。なお、現在お持ちの「免除証明書」(有効期限:2024年9月30日)については、新しい証明書が手元に届きましたら下記返却先まで送付ください。
②新たに「免除証明書」を申請する方は、「健康保険一部負担金等免除申請書」に、罹災証明書等該当する書類を添付し申請してください。
※罹災証明書に申請対象者の氏名が記載されていない場合は、罹災証明書のほかに被災当時のご住所が確認できる世帯全員の住民票を添付してください。

3.既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方

免除の適用対象者にもかかわらず、2024年1月1日以降に一部負担金を支払って受診した場合は、「自然災害による健康保険一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)を添付のうえ、申請願います。

4.返却先/提出先

①富士通(株)
 社会保険関連書類の提出先窓口が「人事総務サービスセンター」になっている会社にお勤めの方
   人事・総務サービスセンター 社会保険担当宛
   社内メール)新川崎ツインタワー W棟25F
   住   所)〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 新川崎ツインタワー W棟25F
②①以外の関係会社の方  各社人事勤労担当部門  社会保険担当  宛
③任意継続・特例退職者の方  富士通健康保険組合(小杉)まで送付ください。

以  上

担 当: 富士通健康保険組合 適用給付グループ
外 線: 044-738-3010《音声案内の【3】を押してください。》
E-Mail: kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com