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令和8年熊本地震で被災された方の一部負担金等免除証明書の取扱いの延長について(通知)2026 - 10.29

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

2026年10月29日

被保険者各位

富士通健康保険組合

令和8年熊本地震で被災された方の一部負担金等免除証明書の取扱いの延長について(通知)

 被災された被保険者および被扶養者の方を対象に実施しております一部負担金等免除証明書の取扱いについて、期間を延長することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1.免除措置期間

免除措置期間は2026年11月末日までとしていましたが、厚生労働省の通知に基づき2027年2月末日までとします。

2.免除証明書について

①現在「免除証明書」をお持ちの方は、当健康保険組合より有効期限を延長した「免除証明書」を発行し、2026年11月末までに適用事業所経由で送付します(新たに申請手続きは不要です)。現在お持ちの「免除証明書」(有効期限:2026年11月30日)については、新しい証明書が手元に届きましたら下記返却先まで送付ください。
②これから「免除証明書」を申請する方は、「健康保険一部負担金等免除申請書」に、罹災証明書等該当する書類を添付し、下記提出先を確認のうえ申請してください。2027年2月末日有効期限の「免除証明書」を発行します。
※罹災証明書に申請対象者の氏名が記載されていない場合は、罹災証明書の他に被災当時の住所が確認できる世帯全員の住民票を添付してください。(※3ヶ月以内に発行されたもの)
※災害救助法適用地区についてはこちら

3.既に支払われた一部負担金等の還付申請をされる方

免除の適用対象者にも関わらず、2026年7月28日以降に一部負担金等を支払って受診していた場合は、「自然災害による健康保険一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)を添付のうえ、下記提出先を確認のうえ申請してください。

4.返却先/提出先

書類の返却先/提出先はこちら

以 上 

担 当:適用給付グループ
外 線: 044-738-3010
E-Mail: kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com