富士通富士通健康保険組合

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「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

【別紙2】

富士通健康保険組合加入者各位

「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-264-3
富士通健康保険組合
個人情報取扱責任者:板倉 和寿
電話:044-738-3010
FAX:044-738-2226

「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、下記の事項を公表いたします。

1. 個人情報の利用目的について

法第15条第1項において、個人情報の利用目的の特定が義務づけられており、同法第16条第1項において、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないこととされております。
当健康保険組合(以下「当組合」といいます。)は、法の規定に従い、以下に記載した利用目的の範囲内で取扱うこととしております。
健康保険組合が保有する個人情報の利用目的について

2. 個人データの第三者への提供について

個人情報について、本人の同意を得ずに第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づく以下の場合は、本人の同意を得ずに第三者提供を行うことがあります。

ただし、当該情報が特定個人情報の場合、本人の同意の有無にかかわらず番号法第19条に定める場合を除き第三者に提供することはありません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

3. 個人データの共同利用ならびに業務委託について

法第23条第4項第3号において、次のa~eの要件に関して本人が容易に知りうる状態においているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者には該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得なくても当該個人データを他に提供できることとされています。

  1. 共同利用で個人データを利用する趣旨
  2. 共同して利用される個人データの項目
  3. 共同して利用する者の範囲
  4. 共同利用する目的
  5. 個人データの管理責任者の氏名または名称

当組合は、法の規定に従い、以下のとおり共同での利用を行ないます。
健康保険組合が保有する個人データの共同利用について

また、当組合では、個人データの取扱の一部を利用目的の範囲内で委託することがあります。委託関係にある場合、委託先は第三者には該当しませんが、「個人データの漏えい等」が発生しないよう法第20条に基づく安全管理措置を遵守するよう受託者に対し必要かつ適切な監督に努めていきます。

4. 個人情報に関するお問い合わせ窓口について

加入者がご自身の個人情報に関してご照会いただく場合、下記総合窓口までご連絡願います。 その際、第三者による個人情報の不正な取得、改ざん等を防止するため、ご本人からの要請であることを確認させていただきますので、ご協力をお願いします。

業務内容総合窓口
健康保険証・資格取得及び喪失・交通事故等の第三者行為・高額医療費資金貸付・出産費資金貸付・保険給付・医療費のお知らせ・診療報酬明細書の開示 等 044-738-3013
疾病予防・健康づくり・契約施設・介護支援 等
直営保養所
総務・経理

受付時間:10時~15時(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

5. 「開示・訂正・利用停止」の手続きに関する事項について

当組合では、保有個人データの本人またはその代理人からの開示・訂正・利用停止の申し出(以下「開示等の求め」という)について次のとおり対応を行います。
なお開示対象の範囲は、当組合が保有する現存個人データとします。

(1) 開示等の求めの対象項目

(2) 提出書類および申出先

「開示等の求め」を行なう場合は、次の依頼書等(A)に所定の事項を全てご記入のうえ、本人確認のための書類(B)を同封し、下記申出先宛提出願います。 なお、郵送の場合は封書に「開示等請求書在中」とお書き添えいただければ幸いです。

【A:当組合所定の依頼書】

※訂正の場合は適宜所定の書類をご案内しますので、まずは電話にてご照会願います

【B:本人確認のための書類】

当組合は、保有する個人データ等の開示等の依頼を希望される方について、当該保有個人データのご本人保護のために、以下の書類を提出いただき、開示等の依頼を希望される方の本人確認をさせていただきます。

<依頼者が本人の場合の書類>
次のアまたはイの書類の写し

ア:いずれか1点の写し
(顔写真・生年月日有)
イ:2点以上の写し
(顔写真のないもの)
運転免許証、旅券(パスポート)等の公的機関の発行した顔写真・生年月日の記載された各種資格証明書 健康保険等の被保険者証その他本人であることを明らかにすることができる書類
  1. 年金手帳
  2. 恩給証書
  3. 依頼書に押印した印の印鑑登録証明書
  4. 公的機関が発行した資格証明書
  5. 顔写真のある会社の社員証 等

診療報酬明細書等の開示依頼の場合は「DOC 診療報酬明細書等の開示依頼書一式」に定める確認書類となります。

<依頼者が未成年者又は成年被後見人の場合の書類>
依頼者が未成年者や成年被後見人のように本人自らが開示の請求をすることができない場合には、次により法定代理人による代理請求をお願いします。

法定代理権があることを確認するための書類法定代理人の本人確認ができる書類
  1. 法定代理人が未成年者の親権者である場合:戸籍謄本または未成年者の戸籍抄本 1通
  2. 法定代理人が成年被後見人の後見人の場合:登記事項証明書等
依頼者が本人の場合のアの1点またはイの2点以上の写し

診療報酬明細書等の開示依頼の場合は「DOC 診療報酬明細書等の開示依頼書一式」に定める確認書類となります。

<依頼者から委任を受けた任意代理人の場合の書類>
本人が身体の障がい、病気療養、その他特別の理由があると認められるときは、任意代理人による代理請求をお願いします。

代理権があることを確認するための書類任意代理人の本人確認ができる書類その他
  1. 本人からの委任状
  2. 委任状に押印された印の印鑑証明書
  1. 依頼者が本人の場合のアの1点またはイの2点以上の写し
    上記に加え任意代理請求を行う次の理由書
  2. 身体障がい又は病気療養による場合:
    身体障がい者手帳の写し、医師の診断書等
  3. その他特別な理由による場合:
    その理由を明記した第三者が作成した理由書

診療報酬明細書等の開示依頼の場合は「DOC 診療報酬明細書等の開示依頼書一式」に定める確認書類となります。

<依頼者が遺族等である場合の書類>
次のa~cに該当する場合は、本人に代わり代理請求手続きをお願いします。

  1. 本人が死亡している場合には、当該本人の父母、配偶者、子(以下「遺族」という。)からの請求。
  2. 遺族が未成年者または成年被後見人のように本人自らが開示の請求をすることができない場合には、法定代理人による請求。
  3. 遺族が身体の障がい、病気療養、その他特別の理由があると認められるときは、任意代理人による請求。

上記の場合における遺族、遺族の法定代理人、遺族の任意代理人(以下「遺族等」という。)についての本人確認の際には、前記【B:本人確認のための書類】に掲げた書類による確認にあわせて、当該本人の死亡の事実及び当該本人の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1点以上の書類の提出または提示をお願いします。

  1. ア. 戸籍謄本(抄本)
  2. イ. 住民票(除票)
  3. ウ. 死亡診断書

【申出先】
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-264-3
ユニオンビル4階 富士通健康保険組合 個人情報保護事務局

(3)開示請求手数料及びその徴収方法について

(4)回答方法について

申請者の申請書記載住所宛に書面によって回答させていただきます。
なお、法定代理人等からの求めの場合、原則として本人に対し保有個人データの開示を行なう旨の説明を行なった後、法定代理人等に対して開示を行なうこととします。

(5)開示の例外について

次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を不開示とさせていただきます。
また、不開示を決定した場合は、その旨、理由を記して通知いたします。なお、不開示の決定を通知する場合についても所定の手数料をいただきます。

以上