健康保険組合が保有する個人データの共同利用について
個人データの共同利用に関して公表すべき内容は、下記のとおりとなっております。
1. 健康保険組合連合会との共同利用
公表項目 | 公表内容 |
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共同利用する趣旨 | 健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健康保険組合連合会(以下「健保連」という)から交付されるものです。その事業の申請のために診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人・家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健康保険組合連合会・高額医療支援グループに提出しているものです。 |
共同利用する項目 | 上記の総括明細書への記載項目の他、レセプト1枚目記載データの項目 |
共同利用する者の範囲 | 【当健保】
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共同利用する者の利用目的 | 【当健保】 共同利用する趣旨に記載の申請を行うことにより交付金を受けるために利用します。 【健保連】 高額医療支援グループは当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。 |
個人データ管理責任者の氏名または名称 | 【当健保】適用給付グループ 担当マネージャー 【健保連】高額医療支援グループ マネージャー |
ご不明な点は下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
適用給付グループ 電話:044-738-3010
2. 加入事業主との共同利用
公表項目 | 公表内容 |
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共同利用する趣旨 | 健康保険法には、健保組合に対する事業主からの届出事項、報告事項、事務協力事項等の各種義務が規定されています。これは健保組合の事業運営を円滑に行うためには、事業主の協力が必要であることを意味しています。 当組合も加入事業主の協力のもと、被保険者の皆様に対する保険給付金等の支払や医療費通知等の情報提供等を行っている状況にあります。また、法で規定されていない事項に関しても事業運営の円滑な実施の観点から事業主に対して様々な協力依頼をしております。 このような状況から、被保険者の皆様に対する迅速なサービス提供ならびに事業主及び当組合双方の事務工数の軽減のため、下記の項目について共同利用を行っているものです。 |
共同利用する項目 | 氏名、従業員番号(記号・被保険者番号)、性別、生年月日、所属、住所、電話番号、扶養家族情報(氏名・続柄・性別・生年月日等)、受診・給付情報(受診医療機関・医療費・保険給付等)、第三者行為に関する情報(被害者・加害者情報等) |
共同利用する者の範囲 | 富士通健康保険組合及び当健康保険組合加入の事業所 (最新の加入事業所一覧はこちらから確認できます。) |
共同利用する者の利用目的 |
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個人データ管理責任者の氏名または名称 |
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