東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いについて(通知)2026 - 03. 9
2026年3月9日
適用事業所
総務・人事担当幹部社員各位
富士通健康保険組合
常務理事
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う一部負担金等免除証明書の取扱いの延長について(通知)
掲題につき、一部負担金等の免除の取り扱いを下記の通りとしますので、従業員へご周知願います。
記
1.免除措置期間
東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等に居住されていた方々につきまして、現状、免除対象期間は2026年2月28日までの間としておりましたが、厚生労働省通達に基づき2027年2月28日までとします。
ただし、旧避難指示区域等(一部の区域を除く)に居住されていた方々は、所得に応じて免除対象期間が異なるため、2026年8月31日までとします。(所得によっては本年2月28日を以て免除終了となる方もいます。)
また、2016年までに避難指示区域等の指定が解除された区域等に居住されていた方々は、2027年3月31日までとします。
2.免除証明書について
・対象となる方に、当健康保険組合より有効期限を延長した「健康保険一部負担金等免除証明書」を発行します(新たに申請手続きは不要です。)。現在交付している「健康保険一部負担金等免除証明書」(有効期限:2026年2月28日)については、新しい証明書が届き次第、対象者から回収のうえ、当健康保険組合に返却願います。
・帰還困難区域に居住されていた方々につきましては、有効期限が2027年2月28日までの免除証明書を発行します。
・旧避難指示区域等に居住されていた方々につきましては、有効期限が2026年8月31日までの免除証明書を発行します。引き続き、2026年9月1日以降も免除対象者となる方は、後日改めて2027年2月28日までの免除証明書を発行します。
・2016年までに避難指示区域等の指定が解除された区域等に居住されていた方々につきましては、有効期限が2026年8月31までの免除証明書を発行します。引き続き、2026年9月1日以降も免除対象者となる方は、後日改めて2027年3月31日までの免除証明書を発行します。
3.既に支払っている一部負担金等の還付申請をされる方
2026年2月28日までの期間で一部負担金を支払って受診していた場合は「自然災害による一部負担金等還付申請書」に医療機関の領収書(コピー不可)を添付のうえ、申請願います。
なお、申請期限は、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年、且つ、申請書が健康保険組合へ到着した日までです。
以 上
適用給付グループ
外 線 :044-738-3010
E-Mail :kenpo-hokensho@cs.jp.fujitsu.com
