富士通富士通健康保険組合

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健康保険組合から「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受療に伴う照会について」が郵送されてきますが、何のために行っているのでしょうか?

接骨院・整骨院の請求の中には、以下のような不適切な請求が一部に見受けられます。

  • 健康保険の対象とならない施術の請求
  • 架空請求
  • 水増し請求

そのため、施術日や施術内容等を文書または電話により調査(照会)させていただくことにより適正化を図っています。

また厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付金を支払えない場合があります。

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