富士通富士通健康保険組合

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6歳の子どもが治療用眼鏡を作製しました。以前も作製したことがあり、その際に給付を受けましたが、以前作製した日から2年以上たっていません。請求は可能ですか?

前回の購入(領収書の日付)から以下の期間を経過していないと、再度給付を受けることができません。

○5歳未満・・・更新前の装着期間が1年以上
○5歳以上・・・更新前の装着期間が2年以上
※今回購入した時点の年齢で判断してください。

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