富士通富士通健康保険組合

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海外で医療機関を受診することになりました。健保組合に医療費の請求はできますか?

被保険者(本人)や被扶養者(家族)が海外に在住中または旅行中に受診した場合の費用は、後日払い戻しを受けることができます。以下の書類を提出してください。

  • ○被保険者・家族療養費支給申請書(海外療養費)
  • ○診療内容明細書(海外療養費用)
    ※医科と歯科でフォーマットが異なります。
  • ○領収書(原本)
  • ○旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 
    ※社命による海外赴任(出張)の場合は不要

詳細は「海外で受診した」をご覧ください。

 # 海外旅行 / 留学

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