富士通富士通健康保険組合

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膝関節症のため、整形外科で装具を作成しました。治療用装具として申請できますか?

療養費は健康保険証を使用して受けられる診療を補うために、治療用装具の装着が必要と医師が判断し、富士通健保がやむを得ないと認めた場合に支給されます。よって、医師に装具の作製を薦められた場合でも、富士通健保の判断により、療養費の支給対象とならないことがあります。また、日常生活の利便性のためや、スポーツなどの一時的な使用目的のため、といったものについては療養費の支給対象となりません。

 # 補装具 / サポーター

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