富士通富士通健康保険組合

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富士通健康保険を継続した場合(任意継続被保険者制度・特例退職者医療制度)、新しい健康保険証が届く前に病院にかかる場合はどうしたらいいでしょうか?

病院に継続手続き中であることをお伝えください。
病院によって取扱いが異なるため一概には言えませんが、一旦自費診療扱いで医療費を全額支払った場合の精算方法はおおむね以下の2通りとなります。

  1. ①後日新しい健康保険証を病院に持参し、精算してもらう※受診月中に持参できない場合は、医療機関では精算してもらえない事もあります。その場合は②の手続きとなります。
  2. ②後日、富士通健康保険組合へ下記書類を提出して、健保負担分(7割相当分)を請求する
    • 被保険者・家族療養費支給申請書【退職者の方向け】(健康保険組合ホームページよりダウンロード願います)
    • 領収書原本
    • 診療報酬明細書原本(病院より入手。診療明細書では代用不可。)
    • 調剤報酬明細書原本(調剤を受けた薬局より入手。調剤内訳書では 代用不可。)

詳細は「健康保険証を持たずに受診した/国民健康保険等へ医療費を返還した」をご覧ください。

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