被扶養者(家族)が70歳になります。被保険者(本人)は、70歳未満です。この場合、高齢受給者証の申請は必要でしょうか?
-
申請は不要です。被保険者(本人)及び被扶養者(家族)が70歳になる誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)から高齢受給者証の適用となります。高齢受給者証を兼ねた健康保険証は適用月の前月末までに送付いたします。
詳細は「高齢受給者証について」をご覧ください。
高齢受給者証 に関連したご質問
- 70歳になり新しい保険証が届いたので病院に持って行ったところ、この他に高齢受給者証を持っていないですか、と聞かれました。何か手続は必要でしょうか。
- 【特例退職・任意継続】現在70歳以上で健康保険証は【高齢】3割負担になっています。収入が減少し基準収入額未満になったので2割負担に変更してもらえますか。
- 【特例退職・任意継続】富士通健康保険組合から「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」が届きました。確定申告や所得証明書のどの金額を記入すれば良いですか。
- 私は、被保険者(本人)で70歳未満です。被扶養者(家族)が70歳になりますが、高齢受給者証の申請は必要ですか?
- 【特例退職・任意継続被保険者制度】被保険者が70歳になります。高齢受給者証の申請は必要でしょうか?
- 【特例退職・任意継続】高齢受給者証の負担割合が2割となるように申請したいのですが、確定申告書のどこの金額で判断するのですか?