富士通富士通健康保険組合

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新型コロナウイルスワクチン接種業務従事により「令和5年収入見込」が収入限度額を超過します。

医療職が、令和3年4月から令和6年3月末までの間に新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は特例措置として収入確認の際には、算定いたしません。
※新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士となります。
具体的には、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象となります。

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